添付一覧
○老人の医療に関する実態の把握等について
(昭和五八年一〇月二四日)
(衛老保第四〇号)
(各都道府県老人保健主管課長あて厚生省公衆衛生局老人保健部老人保健課長通知)
老人の医療については、既に老人診療報酬の内容及び老人病院の取扱い等につき、貴管下医療機関への周知徹底方御尽力をお願いしてきているところであるが、より一層の適切な実施を図るため、医療の状況の的確な把握等につき、左記事項に十分留意されたく通知する。
なお、左記事項については、保険局及び医務局とも協議済みであるので念のため申し添える。
記
1 「老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準」第十条の規定による通知の把握等について
(1) 医療機関からの老人の退院に関し、当該医療機関から「老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準」(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十条の規定による通知を受けた市町村があった場合には、都道府県においてもその事実関係の正確な把握に努められたいこと。
(2) 当該通知を受けた市町村においては、老人保健担当部局が医療機関、患者の双方から実情を聴取するとともに、福祉担当部局と密接な連携を図り、必要に応じて、特別養護老人ホーム等の斡旋、ホームヘルパーの派遣等所要の措置が講じられるよう都道府県としても適切な御指導をお願いしたいこと。
2 特例許可外老人病院の届出状況の把握について
(1) 特例許可外老人病院については、本職通知「老人病院の取扱いについて」(昭和五十八年一月二十日衛老保第三号)において、常に情報の収集に努め、必要に応じ実地調査を行うよう指示したところであるが、同通知の2の(2)のアによる都道府県知事への届出が漏れなくなされたか否かにつき、さらに十分調査されたいこと。
(2) 調査結果については、本年十二月十五日までに本職宛報告されたいこと。
(3) 調査の実施主体は、老人保健主管課とするが、調査の実施にあたつては医療保険主管課及び医務主管課と緊密な連携を図ること。
3 その他
(1) 老人診療報酬の内容、老人病院の取扱い等について、管下保険医療機関等に対する一層の周知徹底に努められたいこと。
特に、特例許可外老人病院に該当するものについては、届出がなされなかつた場合であつても、本年四月診療分から特例許可外老人病院としての診療報酬が適用となることにつき十分御留意願いたいこと。
(2) 老人保健主管課、医療保険主管課及び医務主管課の関係者からなる連絡協議会を設ける等の措置を講じ、2の調査の円滑かつ適切な実施につき協議するほか、管下保険医療機関等に対する老人医療に係る指導監査が健康保険又は国民健康保険におけると同様適切かつ厳正に実施されるよう、その実施体制・方法等につき十分連絡を図ること。
