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○東京都国民健康保険団体連合会の県外分診療報酬全国決済制度への参加について
(昭和五九年九月二六日)
(健医老計第二号)
(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省保健医療局老人保健部計画課長通知)
国民健康保険の被保険者に対する老人保健法の医療に係る県外分診療報酬の審査支払に関する取扱いについては、昭和五十八年三月十九日衛老計第二九号通知「国民健康保険の被保険者に対する老人保健法の医療に係る県外分診療報酬の全国決済について」に基づき実施されているところであるが、今般社団法人国民健康保険中央会会長から、東京都国民健康保険団体連合会が昭和五十九年十一月請求(審査)分から県外分診療報酬全国決済制度に参加する旨報告を受けたので通知する。
なお、今回の東京都国民健康保険団体連合会の措置については、隣接三県(埼玉県、千葉県及び神奈川県)が除外されているため、これらに係る取扱いについては従前どおりとされたい旨念のため申し添える。
おつて、以上の事項につき管下市町村(特別区を含む。)に対する周知徹底方よろしく御配意願いたい。
参考 略