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○付添看護に係る経過措置に関する省令等の施行について

(平成六年九月九日)

(老健第二六五号・保発第九七号)

(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉・保険局長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条第一項及び附則第二十二条第一項に規定する付添看護に係る療養費の支給に関する経過措置については、本日、付添看護に係る経過措置に関する省令が、平成六年厚生省令第五十七号をもって公布されるとともに、「付添看護に関する経過措置に係る厚生大臣の定める病院又は診療所及び厚生大臣の定める状態」及び「付添看護の解消等に関する厚生大臣が定める計画」が、それぞれ、平成六年九月厚生省告示第二百九十八号及び平成六年九月厚生省告示第三百二号をもって公布されたところであるが、この趣旨及び取扱いについては、「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成六年九月九日厚生省発保第九○号厚生事務次官通知)、「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成六年九月九日保発第九六号保険局長通知)及び「健康保険法等の一部を改正する法律の施行による老人保健福祉制度の改正について」(平成六年九月九日老健第二三四号老人保健福祉局長通知)によるほか、左記によることとしたので、遺憾のないよう関係者に対して周知徹底を図られたい。

第一 健康保険法等の一部改正による付添看護に係る経過措置について

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)の施行により、入院時の看護・介護は医療機関が提供すべきものとして法律上明確に位置付けられたことに伴い、平成六年十月一日以降、法律の本則上は付添看護に係る療養費の支給は認められないこととされたが、改正法附則第四条第一項、附則第十二条第一項、附則第十七条及び附則第二十二条第一項の規定により、平成八年三月三十一日までの間は、「付添看護に関する経過措置に係る厚生大臣の定める病院又は診療所及び厚生大臣の定める状態」に定めるところにより、経過的に付添看護に係る療養費の支給が認められることとされ、また、平成八年四月一日以降については、「付添看護に係る経過措置に関する省令」及び「付添看護の解消等に関する厚生大臣が定める計画」に定めるところにより、例外的に付添看護が認められることとされたこと。

なお、付添看護については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和三十二年厚生省令第十五号)及び「老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」(昭和五十八年一月厚生省告示第十四号)により、本経過措置において付添看護に係る療養費の支給が認められている場合にのみ、経過的に認められることとされているものであること。

第二 「付添看護に関する経過措置に係る厚生大臣の定める病院又は診療所及び厚生大臣の定める状態」について

1 趣旨

平成六年十月一日以降、平成八年三月三十一日までの間、付添看護に係る療養費の支給が経過的に認められる病院又は診療所(以下「病院等」という。)は、従来から付添看護に係る療養費の支給が認められている病院等であること。

2 具体的取扱い

本告示により付添看護が経過的に認められる病院等において、付添看護に係る療養費の支給を受けようとする場合にあっては、「看護の給付の取扱いについて」(昭和六十一年十月十五日保発第一二四号)等の既存の付添看護に係る療養費の支給に関する通知に基づき行うものとすること。

第三 「付添看護に係る経過措置に関する省令」(以下「付添省令」という。)及び「付添看護の解消等に関する厚生大臣が定める計画」(以下「計画告示」といい、両者をあわせて「付添省令等」という。)について

1 趣旨

(1) 付添省令等は、改正法施行時に付添看護の解消の枠組みを示すことにより、診療報酬上の措置とあわせて、各病院等に対し付添看護の計画的な解消を促すことを目的としたものであること。

(2) 付添看護については、改正法附則により、平成八年三月三十一日までに解消することを原則とし、平成八年四月一日以降の付添看護は改正法附則により例外的な措置として位置付けられるものであることにかんがみ、都道府県知事による個別の病院等ごとの承認により、適切な指導等の下において計画的な解消を行う場合にのみ、平成八年四月一日以降についても認めることとしたものであること。

2 具体的取扱い

(1) 都道府県知事への計画の届出

① 付添省令第一条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号に規定する計画(以下「省令上の計画」という。)の届出を都道府県知事に行おうとする場合にあっては、「付添看護に係る経過措置に関する省令第一条又は第三条に規定する付添看護解消に係る計画届出書」(別紙様式第1)に、「付添看護解消計画書(病院・診療所)」(別紙様式第3)を添付して都道府県知事に提出するものであること。

② 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成六年三月厚生省告示第五十四号)又は「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準」(平成六年三月厚生省告示第七十二号)に規定する付添看護解消計画又は老人付添看護解消計画(以下「診療報酬上の付添看護解消計画」という。)を都道府県知事に届け出た病院にあっては、当該計画の届出をもって①の届出が行われたものとみなすものであること。

③ 診療報酬上の付添看護解消計画の届出が受理されている場合は、改めて省令上の計画の届出の受理は行わないものであること。

④ 届出の受理に当たっては、左記の点に留意すること。

イ 届出の対象となる病院等は、「付添看護に関する経過措置に係る厚生大臣の定める病院又は診療所及び厚生大臣の定める状態」に規定する病院等であること。

ロ 省令上の計画は、病院にあっては計画告示の第一号に規定する状態に移行するものを定めるものであり、診療所にあっては付添看護が行われない状態に移行することを定めるものであること。

ハ 省令上の計画の期間は、三か月以上一年六か月以内のものとし、計画の開始から六か月単位で計画告示の第二号各号に掲げる事項について規定したものであること。なお、計画期間が六か月単位で端数の出るものにあっては、六か月ごと及び当該計画の終了する日の当該事項について規定したものであること。

ニ 移行形態については、当該病院等の選択によるものとするが、例えば、

a 計画期間は一年六か月であるが、最初の一年間は全く看護婦、准看護婦及び看護補助者(以下「看護職員」という。)の増員を予定せず、最後の六か月間に一気に四対一看護の届出を行うことができる看護形態に移行する場合

b 計画期間は一年六か月であるが、最初の一年間は全く付添看護が行われている患者の数を減少させず、最後の六か月間に一気に付添看護の解消を予定しているような場合

c 現在、付添看護の実績がほとんどない場合、又は看護要員の増員予定がほとんどない場合であって、不必要に長期間にわたる計画を策定している場合

には、当該計画に係る届出は受理しないものであること。

ホ 計画期間中であっても、新看護料等の届出を妨げるものではないこと。また、やむを得ない事情があると判断される場合にあっては、計画期間中に一回に限り省令上の計画の変更を行うことができるものであること。ただし、この場合にあっても、計画に係る期間は、当初の計画に係る期間と合算して一年六か月以内のものであること。

⑤ 届出の受理に当たっての手続きは、以下のとおりとすること。

イ 届出書類の提出を受けた場合には、当該届出書類を基に要件の審査を行い、記載事項を確認して受理又は不受理を決定するものとすること。この場合の要件審査に要する期間は、届出を行う者が当該届出書類についての補正に要する期間を除き、原則として二週間以内を標準とするものであること。

なお、届出の受理に当たっては、必要に応じて届出を行う者から説明を求めることとすること。

ロ 届出を受理した場合には、以下に掲げる受理番号を決定し、当該病院等に対して当該受理番号を副本に付して通知することとすること。

付添看護解消計画(経過)            (解消経)第  号

ハ 審査の結果、届出を受理しなかった場合には、速やかにその旨を当該病院等に通知することとすること。

ニ 届出書類の提出は、平成八年三月三十一日まで受け付けるものであること。

⑥ 省令上の計画の届出を受理された病院等にあっては、各単位期間(④のハに規定する期間をいい、届出を受理された日から起算して六か月ごと。)の末日が属する月の翌月の十日までに、「付添看護解消計画実績報告(病院・診療所)」(別紙様式第4)に、「付添看護解消計画実績報告書(病院・診療所)」(別紙様式第5)を添付して、計画の実績について都道府県知事に報告するものとすること。

ただし、各単位期間の末日前に当該計画が終了する場合、又は当初の計画より早く計画が終了する場合は、計画終了日が属する月の翌月の十日までに報告するものとすること。

⑦ なお、⑥に加えて、平成八年七月一日現在、平成九年一月一日現在及び平成九年七月一日現在の計画の実施状況について、当該各月の十日までに、⑥に規定する様式により都道府県知事に報告するものとすること。その場合において、各単位期間ごとの診療報酬上の付添看護解消計画に係る実績報告又は⑥の実績報告と重複する場合にあっては、両者とあわせて報告しても差し支えないものであること。

(2) 都道府県知事の承認

① 改正法附則第四条第一項又は附則第二十二条第一項に規定する都道府県知事の承認を受けようとする場合にあっては、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条第一項又は附則第二十二条第一項に規定する承認申請書」(別紙様式第2)に「付添看護に係る経過措置に関する個別承認確認事項(病院・診療所)」(別紙様式第6)を添えて都道府県知事に提出することによって行うものであること。

② 承認に当たっては、左記の点に留意すること。

イ 承認申請がなされた場合には、改正省令第一条に規定する計画に係る届出が受理されていることを確認することとすること。

ロ 承認申請がなされた場合には、付添省令第一条第二号の規定により、前記計画が適正に実施されているか、又はその見込みがあることについて審査することとなるが、この場合、当該承認申請時以前に診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画に係る届出の受理が行われている場合にあっては、診療報酬上の付添看護解消計画に係る実績報告又は(1)の⑥に規定する実績報告等により、当該診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画の実施が適正になされていることを審査することとし、診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画に係る届出の受理から承認申請時までの実績期間がほとんどないような場合にあっては、当該診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画の実施が適正になされる見込みについて審査するものであること。

③ 承認に当たっての手続きは、以下のとおりとすること。

イ 承認申請を受けた場合には、要件の審査を行い承認の可否を決定するものとすること。この場合の要件審査に要する期間は、承認申請が行われた日から、当該申請に係る書類の補正に要する期間を除き、原則として二週間以内を標準とするものであること。

なお、承認に当たっては、必要に応じて申請を行う者から説明を求めることとすること。

ロ 承認を行った場合には、以下に掲げる承認番号を決定し、当該病院等に対して当該承認番号を付した承認書を交付することとすること。

付添看護承認                   (付看)第  号

ハ 審査の結果、承認を行わない場合には、速やかにその旨を当該病院等に通知することとすること。

(3) 承認の取消し等

① 診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画の実績報告の結果等から、次のいずれかに該当する事実が判明した場合であって、所要の指導の上なお改善がみられない場合にあっては、当該承認は取り消されるものであること。なお、承認前の場合であって、すでに省令上の計画の届出がなされている場合にあっては、当該計画に係る届出の受理が取り消されるものであること。

イ 診療報酬上の付添看護解消計画に係る実績報告若しくは(1)の⑥の実績報告又は(1)の⑦の実績報告がなされない場合、又はこれらについて虚偽の実績報告がなされた場合

ロ 診療報酬上の付添看護解消計画又は省令上の計画の各単位期間の末日において、次のいずれかの実績が、これらの計画に記載された予定数の七割未満しか達成されていない場合

a 増員すべき看護職員の数

b 減員すべき付添看護が行われている患者の数

c 減員すべき特別介護又は特別看護(老人特別介護又は老人特別看護を含む。)が行われている患者の数

② 都道府県知事は、当該承認の取消し又は計画に係る届出の受理の取消しを行うに当たっては、当該病院等の開設者に弁明の機会を与えるとともに、前記取消事由のみをもって画一的に判断することなく、当該取消事由に係る状況等を十分に把握し、その決定を行うものであること。

③ 都道府県知事は、当該取消しの決定を行った場合には、速やかにその旨を当該病院等の開設者に通知するものとすること。

別紙様式第1

別紙様式第2

別紙様式第3

別紙様式第4

別紙様式第5

別紙様式第6

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(参考)