添付一覧
○老人病棟療養環境加算に関する取扱いについて
(平成六年四月二〇日)
(事務連絡各都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課)
今回改定で新設された老人病棟療養環境加算は、老人入院患者の療養環境を改善し、寝たきり老人以外の老人入院患者にあっては寝たきりの防止、及び寝たきり老人等である老人入院患者については、寝たきりからの改善等を目的としたものである。その趣旨を踏まえて、対応できる範囲内において当該加算の届出の受理を行っても差し支えないものであり、その具体的な取扱いについては、以下のとおりである。
1 老人病棟療養環境加算の届出の受理については、全老人病棟(以下「老人病棟群」という。)のうち一部の病棟について当該届出の受理を行って差し支えないものであること。例えば、老人病棟が三病棟でそれぞれの許可病床数が五○床ずつであるとき、食堂面積が五○平方メートルである場合の届出の受理は、当該老人病棟群のうち一病棟(五○床分)について届出の受理を行うものである。
2 食堂は、ひとつのまとまったスペースである必要はなく、医療機関の施設内において点在する場合であってもよいものであり、この場合個々の食堂に厨房を必要とするものではなく、ひとつの厨房からワゴン又はリフト等で給食する場合であっても差し支えない。また、対象面積の算出に当たっては、その合計面積を対象面積とするものであること。
ただし、あくまで食堂とは機能訓練室を仕切る又は廊下を仕切る等のスペースではなく、独立したスペースが確保されている部屋であること。
3 診療報酬の請求にあたっては、当該加算の届出を受理された病棟の老人入院患者についてのみ請求するものであり、当該病棟の老人以外の入院患者又は当該病棟以外の入院患者について故意に請求があった場合は、当該届出の受理は取り消すことができるものであること。
4 平成六年四月中の届出の処理及びその算定については、平成六年三月十六日老健第二七号当職通知により通知されているところであるが、本年四月一日から適用することとされた期限である本年四月二十日を本年四月二十八日に変更するものであること。