添付一覧
○人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令の施行について
(平成元年三月二四日)
(老企第四八号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)
人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第十号。以下「改正省令」という。)が三月二十四日付け官報をもつて公布され、同日から施行されることとなつた。
このうち、当部の所管に係る省令の改正の概要等は、左記のとおりであるので、貴管下市町村、関係団体への周知徹底等その円滑な施行につきよろしくお取り計らい願いたい。
記
第一 当部の所管に係る省令の改正の概要
「昭和」から「平成」への改元に伴い、次に掲げる厚生省令により定められた様式について必要な改正を行つたものであること。
① 老人保健法施行規則(改正省令第三条関係)
② 老人福祉法施行規則(改正省令第四条関係)
③ 老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(改正省令第五条関係)
④ 老人保健施設療養費等の請求に関する省令(改正省令第六条関係)
第二 改正省令の附則関係
1 改正省令の施行の際改正省令による改正前の様式により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすものとすること。(附則第二項関係)
2 改正省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができるものであること。(附則第三項関係)
3 改正省令により改正された様式について、改正後の様式により記載することが適当でない場合(例えば、昭和六十三年十二月分の老人保健施設療養費の請求を改正省令施行後に行う場合。)は、当分の間、なお改正前の様式によるものとすること。(附則第四項関係)
なお、本年一月分の老人保健施設療養費の請求を改正省令施行後に行う場合にあつては、改正前又は改正後のいずれの様式によつても差し支えないものとすること。
第三 当部関係通知により定められた様式の取扱い
今回の省令改正にあわせ、当職はじめ当部から発せられた通知等により定められた様式についても前記の厚生省令により定められた様式の改正等に準じて様式変更等が行われたものとみなして取扱うものとすること。
(例)
交付・申請年月日記載欄等
「昭和 年 月 日」→「平成 年 月 日」