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○日本勤労者住宅協会法の施行に伴なう消費生活協同組合の事業の実施について
(昭和四一年七月二五日)
(社生第三六五号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
本日、法律第百三十三号をもつて日本勤労者住宅協会法が別紙のとおり公布され、即日施行されることとなつたが、消費生活協同組合による住宅事業と関連する部分について、次の事項に留意のうえ、事業の運用に遺憾のないようにされたい。
なお、このことについては、建設省住宅局長とも協議連絡済みであるから、念のため申し添える。
1 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)は、日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)に出資することができることとされたこと。
2 組合は、協会の業務の一部の委託を受けることができるものであり、委託される業務(以下「委託業務」という。)に、ついては、別に政令で定めるところによることとされているので、政令の公布をまつて別途通知する予定であること。
3 組合は、委託業務を行なおうとするときは、定款に組合の行なう事業としてその旨を明記する必要があること。
4 年金福祉事業団は、組合が委託業務を行なうと否とにかかわらず、従前どおり当該組合に直接に融資を行なうことができるものであること。
なお、これについては、年金局長も了解済みであること。
別紙 略