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○消費生活協同組合の発する出資金通帳に対する印紙税の取扱いについて
(昭和四〇年一一月一九日)
(社生第八八九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局生活課長通知)
標記については、昭和四十年十月十一日付けで別添のとおり国税庁長官から、各国税局長あて通達されたところであるので、御了知のうえ管下の消費生活協同組合の指導に遺憾なきを期されたい。
(別添)
消費生活協同組合の発する出資金通帳に対する印紙税の取扱いについて
(昭和四○年一○月一一日 間消一―一二二(例規))
(国税局長あて国税庁長官通知)
消費生活協同組合が出資金の払込みおよび払いもどしの事実を連続的に付込み証明するため発する出資金通帳については、印紙税を課さないことに取り扱われたい。
(理由)
印紙税法第五条(非課税)第六号の規定の趣旨にかんがみ、印紙税を課さないことが相当と認められるからである。