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○消費生活協同組合連合会の会員の議決権及び選挙権の行使等について
(昭和三四年八月六日)
(社発第四一〇号)
(各都府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記のことについて北海道知事から別紙(一)のとおり協議があつたので、別紙(二)のとおり回答したから了知されたい。
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別紙(一)
消費生活協同組合連合会の会員の議決権及び選挙権の行使等について
(昭和三四年七月二一日 三四社第三二三五号)
(厚生省社会局長あて北海道知事照会)
標記の件について、左記のとおり疑義があるので、何分の御教示願いたく、照会いたします。
記
一 消費生活協同組合連合会の会員の議決権及び選挙権(以下「投票権」という。)を、定款によりそれぞれの会員の数に基き按分して定めた場合、二以上の投票権の行使は、一人の代表者により行使されるのが条理と考えられるが、右とは別に、投票権の数に応じて数人の代表者(代議員)によつて投票権を行使させる方法は必ずしもその会員の意志の単一行使になるとは限らないものであるが、右による投票権の行使の方法でも差し支えないものかどうか。
二 消費生活協同組合法上右会員の代理議決権については明確でないが、民法第五十五条(代表権の委任)の規定により、その会員の一般組合員又は他の会員は、連合会の定款の定めに基き、当該理事の委任により会員代表になることができると解してよいか。
別紙(二)
消費生活協同組合連合会の会員の議決権及び選挙権の行使等について
(昭和三四年八月六日 社発第四一○号)
(北海道知事あて厚生省社会局長回答)
昭和三十四年七月二十一日三四社第三二三五号をもつて照会のあつた標記のことについては、左記のとおり回答する。
記
一 消費生活協同組合連合会は、消費生活協同組合法第十七条第一項ただし書の規定に基き、定款の定めるところにより会員に複数の議決権および選挙権を与えることができるが、議決は会員の確定意思を問うものであるから同一会員による複数議決権の不統一行使は条理上認められず、また、投票権の行使にあたつても単記制投票にあつては単一の候補者に、連記制投票にあつては複数の候補者にそれぞれ同一会員がもつ複数投票権を統一行使しなければならないものと解される。
二 貴見のとおりと解される。