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○消費生活協同組合連合会の失業保険事務代行の可否について
(昭和三四年七月三一日)
(社発第三九七号)
(各道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記のことについて東京都知事から別紙(一)のとおり照会があつたので、別紙(二)のとおり回答したから了知されたい。
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別紙(一)
消費生活協同組合連合会の失業保険事務代行の可否について
(昭和三四年七月一五日 三四民総生発第二九二号)
(厚生省社会局長あて東京都知事照会)
今般生活協同組合連合会が会員たる組合(従業員五人未満の組合)の失業保険事務を定款変更により代行する旨の申請がされたが、この事務につき連合会が代行することの可否について至急ご回示願います。
別紙(二)
消費生活協同組合連合会の失業保険事務代行の可否について
(昭和三四年七月三一日 社発第三九七号)
(東京都知事あて厚生省社会局長回答)
昭和三十四年七月十五日三四民総生発第二九二号をもつて照会のあつた標記のことについては、左記のとおり回答する。
記
失業保険法第三十八条の二十五第一項の規定に基き消費生活協同組合連合会が会員たる組合の委託を受けて失業保険事務の処理を行うことは、定款中の事業に関する規定の変更を行いこれを追加することにより、当該事務処理を行うことができるものと解される。