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○生活協同組合の「たばこ」販売について
(昭和二七年三月二四日)
(厚第四一五号)
(厚生省社会局生活課長あて岡山県民生部長照会)
管下酒津生活協同組合は多数の組合員の要望により再三専売公社に対し煙草販売許可を申請していたが今般専売公社より同組合に対し、員外利用の許可を得ていれば販売店として指定する旨通知があり、員外利用の許可の申請があつた。このことについてその正否、処置等左の事柄について至急御回答願います。
記
一 専売公社は員外利用の許可を得た組合に煙草の販売を許可することになつたか否か。
二 右許可に当り員外利用の許可は絶対的な条件か。
三 前記酒津生協の場合多数の組合員の要望もあり、専売公社の販売許可の条件にも合致し、ただ員外利用の許可を得れば販売店の指定を受けることができる場合は「煙草のみ」の条件付で員外利用を許可してよいか。
四 その他参考事項
(昭和二七年四月八日 生発第一三号)
(岡山県民生部長あて厚生省社会局生活課長回答)
昭和二十七年三月二十四日厚第四一五号を以て、照会にかかる標記の件左記の通り回答する。
記
照会の各項目別に回答する。
(一) 専売公社は員外利用の許可を受けた組合にたいして「たばこ」の小売を許可することになつた。
(二) 右許可に当り、員外利用の許可を受けていることは絶対的な条件である。
(三) これについては、昭和二十七年四月七日、社乙発第五五号社会局長通ちようによられたい。
(四) (三)に掲げたものの他、昭和二十七年四月七日、社乙発第五四号社会局長通ちようを参照されたい。