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○消費生活協同組合に対する指導について

(昭和三七年四月一六日)

(社発第二四〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局生活課長通知)

標記については本日社発第二四○号をもつて貴都道府県知事あて社会局長から通知されたところであるが、一年以上にわたり事業を休止している消費生活協同組合であつて事務所の所在が不明のものに対する措置については次の手続きによつて措置することとされたい。

一 消費生活協同組合法に基づく当該行政庁の組合に対する命令は、当該組合の理事が現存すると否とに関係なく、当該組合の事務所に対し送達されるべきものであるから、当該組合の最後の事務所の所在地を登記によつて確認し、当該事務所の所在地あてに法第九十五条第一項に基づく業務再開命令書を発送すること。この場合同項に定める期間は概ね六箇月を基準として適宜定めること。

二 当該業務再開命令書が、組合に到達せず返送されてきた場合には、当該組合の事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に対し公示送達の手続きをとること。

三 公示送達を行ない、業務再開命令書に定める期間を経過したにも拘らず組合から申出のない場合は、法第九十五条の二第一項に基づく通知を当該事務所の所在地あてに発送し、その返送をまつて当該簡易裁判所に対し公示送達の手続きをとること。この場合、弁明の期日については、公示の日(民法第九十七条の二第三項に規定する官報若しくは新聞紙に掲載した日又はその掲載に代わる掲示場に掲示した日)から二週間を経過した日に相手方に到達したものと見做される関係上、公示の日から四週間以上を経過した日とすることを要するから、留意すること。

四 弁明の期日を経過してなおかつ、当該組合から申出のない場合は、法第九十五条第三項に基づく解散命令書を当該事務所の所在地あてに発送し、その返送をまつて当該簡易裁判所に対し公示送達の手続きをとるとともに、法第八十六条第三項に基づき当該事務所の所在地を管轄する地方法務局に対し当該組合の解散の登記嘱託を行なうこと。この場合の様式については別紙によること。

五 公示送達につき簡易裁判所が申出を受け付けないときは、業務再開命令書、弁明の期日等に関する通知書及び解散命令書のそれぞれにつき、民法第九十七条の二第二項に定める官報、新聞紙に代えて都道府県公報又は適当な新聞紙に掲載することとし、かつ、都道府県の公の掲示場に掲示すること。なお、この場合においてもこれらの文書の公示については、それぞれの文書を組合の事務所の所在地あてに送付し、その返送をまつてからそれぞれ措置すること。

(別紙)