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○消費生活協同組合火災共済事業規約例の一部改正について

(昭和四二年七月一五日)

(社生第一三五号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

消費生活協同組合(以下「組合」という。)の行なう火災共済事業の指導・監督については、かねてより配意願つているところであるが、このたび、消費生活協同組合火災共済事業規約例(昭和三十八年十一月十五日社発第七六六号各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)の一部を別紙のように改正し、昭和四十二年八月一日から実施することとしたので、次の事項に留意のうえ、今後における組合の火災共済事業についての規約の設定又は変更の認可にあたつては、改正後の規約例によつて遺憾のないよう措置されたい。

1 改正の主要点

(1) 時価をこえて共済契約を締結できないこととし、共済金の算定にあたつても損害の額及び共済の目的の価額は時価によるものとしたこと。

(2) 当該組合の共済金と、他の組合の共済事業又は法律に基づく他の共済契約の共済金の合計額が当該共済の目的の損害を超過する場合の超過共済に関する調整規定を設けたこと。

2 実施上の留意事項

共済金額の最高限度又は共済金の合計額が一五○万円をこえない組合については、やむを得ない場合に限つて従前の例によつても差支えないこととされたものであるが、これら組合についてもできる限り今次改正の趣旨にそつて規約を整備するよう指導されたいこと。

別紙(略)