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○消費生活協同組合の指導育成について
(昭和四五年七月一六日)
(社生第六一号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
消費生活協同組合(以下「組合」という。)の指導育成については、かねてから配意を煩わしているところであるが、昭和四十五年六月九日物価対策閣僚協議会において別紙写のとおり当面の物価安定対策が決定された。物価安定に寄与するものとして、とくに地域において供給事業を行なう組合が当面考えられ、その指導育成の強化が要請されるが、一組合の動向は組合全体に影響を及ぼすものであることに特にご留意のうえ、次の諸事項について貴管下の組合に対し遺憾のないよう指導方ご配意願いたい。
なお、組合に対する金融措置については、現在関係方面と折衝中であるので念のため申し添える。
1 組合の設立及び運営について
(1) 基本方針
組合は、一定の地域又は職域における人と人との結合による組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とするものであること。
(2) 組合員数
組合員数は、その行なう事業の種類によつても異なるが、地域において生鮮食料品等生活必需品の供給事業を行なう組合にあつては、原則として二○○○人以上が加入する見込みが確実であること。
(3) 出資金
出資一口の金額は、その行なう事業の種類によつて所要額は異なるが、原則として五○○○円以上とすること。
なお、既に設立された組合にあつては、組合員一人当たりの払込済出資金が五○○○円以上になるよう努めさせること。
(4) 店舗の新設
組合が店舗を新設するに当たつては、当該地域内に新設店舗経営を可能ならしめる数(店舗の規模によつて異なるが、通常の場合原則として二○○○人以上)の組合員が居住しているか又は店舗開設と同時に所要の組合員が加入する見込みが確実であること。
(5) 組合債
組合は、組合員の出資金を主体として運営されるのが建前であるが、止むを得ず組合債を発行する場合には、使途を明確に限定し、その募集は組合員のみに限定するとともに、償還が実質的に保証される範囲内に止めるよう十分留意させること。
(6) 新聞等による広告の自粛
(1)の趣旨から、組合の事業対象は原則として組合員に限定されるべきものであるから、例えば不特定多数人に対して新聞、テレビを利用する広告を行なうが如き行為は厳に慎まなければならないこと。
2 組合の合併について
組合が最近の流通情勢に対応し、健全な運営を行なつていくためには、まず各組合の充実強化を図ることが先決であるが、なお一層の発展を図るため、弱小組合については、できるだけ隣接の組合等と合併を図らしめ、必要組合員数の確保、自己資本の充実等、組合の体質の強化に努めること。
3 その他
(1) 毎事業年度の終了後三月以内に、組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書を提出させること。
(2) 住宅事業を行なう組合については、毎事業年度開始前までに、組合の事業計画案及び資金計画案を提出させ、十分検討のうえ、その事業遂行上誤りのないよう指導監督すること。
別紙写 略