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○消費生活協同組合模範定款例及び共済生活協同組合模範定款例の一部改正について

(平成元年四月六日)

(社生第四六号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

消費生活協同組合模範定款例及び共済生活協同組合模範定款例については、昭和三十八年十一月二十五日社発第七六五号本職通知「消費生活協同組合模範定款例の改正について」別添第1及び別添第2により定めているところであるが、昭和六十三年十二月二十四日厚生省令第六十七号をもつて消費生活協同組合共済事業財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号。以下「規則」という。)の一部を改正する省令が公布され、同日施行されたことに伴い、これらの定款例の一部を別添のとおり改正することとしたので、左記事項に留意の上、今後における消費生活協同組合(以下「組合」という。)の定款の設定又は変更の認可に当たつては改正後の定款例によつて遺憾のないよう措置されたい。

1 今回の定款例改正の内容

消費生活協同組合模範定款例及び共済生活協同組合模範定款例のうち、共済事業に係る経理に属する財産の運用の制限を規定している箇所について、改正後の規則第八条に規定された財産運用の基準に適合するよう改めたものであること。

2 定款の設定・変更に当たつての留意点

共済事業に係る経理に属する財産の運用方法及びその運用割合については、各組合の事業の目的、資産の性質等に照らして適当であると認められる範囲で定款に規定するものであること。

3 財産の運用を行うに当たつての留意点

財産の運用を行うに当たつての留意点については、昭和三十七年三月二十日社発第一五七号本職通知「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」中別添(3)「消費生活協同組合共済事業運営要綱」第三の3において示しているところである。

なお、預金又は貯金以外の運用を行うに当たつては、組合の通常の業務において生じている余裕金をもつて当てるべきであり、共済金の支給に支障を及ぼす範囲の財産や別途調達した資金をもつてそのような運用に当てることなどのないよう十分配意されたい旨、念のため申し添える。

別添 略