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○行政手続法の施行に伴う消費生活協同組合関係事務に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準の指針について

(平成六年八月三一日)

(社援地第一〇四号)

(各都道府県消費生活協同組合所管部(局)長あて厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)

平成六年十月一日に施行予定の行政手続法(平成五年法律第八十八号)において、行政機関は申請に対する処分に関して、申請が許認可等の要件に適合しているかを判断するための審査基準及び申請から処分までに要する標準的な期間を定めて公表するよう努めるべきことが定められている。さらに、不利益処分に関しても、処分基準を定めてこれを公表するよう努めることとされている。

このため、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)等に定められた申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間、不利益処分に係る処分基準を別紙のとおり定めたので、各都道府県においてこれらの基準等を策定する際の参考とされたい。また、策定した審査基準、標準処理期間及び処分基準については、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他適当な方法によりこれを公示することとされたい。

(別紙)

1 申請に対する国又は都道府県の処分(消費生活協同組合法)

(1) 員外利用の許可(法第十二条第三項但書)

・審査基準 「消費生活協同組合法第十二条第三項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について」(昭和二十九年六月十七日社発第四七四号)

「消費生活協同組合法第十二条第三項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について」(昭和四十一年十一月二十五日社生第四五九号)

「消費生活協同組合間の取引に係る員外利用許可について」(平成五年十一月三十日社援地第二一七号)

「老人保健施設等に係る消費生活協同組合法第十二条第三項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について」(平成五年十二月二十二日社援地第二二三号)

・標準処理期間 四週間(標準処理期間は、あくまで申請者が事務所に到達した日を起算日とし、都道府県知事を経由して厚生大臣に申請を行う場合の標準処理期間については、都道府県知事につき一週間、厚生大臣につき三週間とする。以下同様。)

(2) 定款を変更する場合の認可(法第四十三条第三項)

・審査基準 「消費生活協同組合模範定款例の改正について」(昭和三十八年十一月二十五日社発第七六五号)

「消費生活協同組合模範定款例及び共済生活協同組合模範定款の一部改正について」(平成元年四月六日社生第四六号)

・標準処理期間 四週間

(3) 共済事業を設定、変更又は廃止する場合の認可(法第四十三条第四項)

・審査基準 「消費生活協同組合火災共済事業規約例の制定について」(昭和三十八年十一月二十五日社発第七六六号)

・標準処理期間 四週間

(4) 消費生活協同組合等を設立する場合の認可(法第五十七条)

・審査基準 「消費生活協同組合模範定款例の改正について」(昭和三十八年十一月二十五日社発第七六五号)

「消費生活協同組合模範定款例及び共済生活協同組合模範定款例の一部改正について」(平成元年四月六日社生第四六号)

・標準処理期間 四週間

(5) 「消費生活協同組合等を解散する場合の認可」(法第六十二条第二項)

・審査基準   なし(要件は法に明定)

・標準処理期間 四週間

(6) 「任期満了によって解散した消費生活協同組合等の継続の認可」(法第六十三条第一項)

・審査基準   なし(要件は法に明定)

・標準処理期間 四週間

(7) 「消費生活協同組合等を合併する場合の認可」(法第六十五条第二項)

・審査基準   なし(要件は法に明定)

・標準処理期間 四週間

2 申請に対する国の処分(消費生活協同組合共済事業財務処理規則及び消費生活協同組合法第二十六条第三項の規定に基づく共済金の最高限度を定める告示)

(1) 「共済事業に係る経理から共済事業以外の経理へ資金を運用する場合の承認」(共済事業財務処理規則第五条第一項但書)

・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三十七年三月二十日社発第一五七号)

・標準処理期間 四週間

(2) 「共済契約に基づき共済契約者に対して割り戻しを行う場合に積み立てるべき準備金額の承認」(共済事業財務処理規則第七条の二)

・審査基準 今回新たに以下のとおり定める。

ア 共済事業ごとに、事業規約において契約者割り戻し準備金の規定が整備されていること。

イ 共済事業ごとの区分経理に従い、共済事業ごと、利源ごとに適正に差損益が処理されていること。

ウ 定められた順序に従い、利源間、共済事業間で適正に差損益の通算が処理されていること。

エ 契約者割り戻し準備金の積立率が適正な水準であること。

オ 法定準備金、教育事業繰越金の適正な積立てに必要な剰余が確保されていること。

カ 契約者割り戻し準備金の適正な積立額が計上されていること。

・標準処理期間 四週間

(3) 「共済事業に関する財産の運用限度額を拡大する場合の承認」(共済事業財務処理規則第八条第三項)

・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三十七年三月二十日社発第一五七号)に明定

・標準処理期間 四週間

(4) 「共済事業に関する財産運用方法の拡大の承認」(共済事業財務処理規則第八条第五項)

・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三十七年三月二十日社発第一五七号)に明定

・標準処理期間 四週間

(5) 「共済事業を行う消費生活協同組合の寄付金の限度額拡大の承認」(共済事業財務処理規則第九条但書)

・審査基準 今回新たに以下のとおり定める。

ア 申請事業年度の前三事業年度において、すべての共済事業において決算にて剰余金を計上していること。

イ 当該事業年度の期首における正味自己資本額の一○○分の一○以下であること。

ウ ア、イの他共済事業を行うのに支障がないと認められる場合。

エ 寄付の目的及び内容が消費生活協同組合法や定款の趣旨に反しないこと。

・標準処理期間 四週間

(6) 「共済事業に係る共済金の最高限度額の改定の承認」(消費生活協同組合共済事業財務処理規則及び消費生活協同組合法第二十六条第三項の規定に基づく共済金の最高限度を定める告示)

・審査基準 「消費生活協同組合の行う共済事業の共済金額の最高限度等について」(昭和六十二年三月二十四日社生第四五号)

・標準処理期間 四週間

3 国又は都道府県が行う不利益処分(消費生活協同組合法)

(1) 「員外利用の防止措置の実施命令」(法第十二条第五項)

・本処分については、一律に処分基準を定めることが適当でないと考えられるため策定しない。

(2) 「法令等の違反に対する措置命令」(法第九十五条第一項)

・処分基準   なし(要件は法に明定)

(3) 「業務停止命令」(法第九十五条第二項)

・処分基準   なし(要件は法に明定)

(4) 「解散命令」(法第九十五条第三項)

・処分基準   なし(要件は法に明定)

(5) 「総会の議決、選挙、当選の取消し」(法第九十六条)

・処分基準   なし(要件は法に明定)