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○消費生活協同組合の剰余金割りもどしに関する省令の施行について

(昭和三五年一〇月二八日)

(社発第六五七号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

本年十月一日厚生省令第三十一号をもって「消費生活協同組合の剰余金割りもどしに関する省令」が公布、即日施行され、これに伴ない昭和三十五年十月二十八日厚生省発社第二五二号をもって貴職あて標記の件について厚生事務次官より依命通達されたところであるが、貴管下各消費生活協同組合及び同連合会に対し、なお左記の点につき留意せしめられたく、これが周知徹底方何分の御配慮を煩わしたい。

1 領収書等の交付について

消費生活協同組合の剰余金割りもどしに関する省令(以下「省令」という。)第一条に規定する領収書等とは、領収書、レシート、利用高券その他これに類する組合員の利用分量を証するものをいうが、その様式は組合の実情により適宜定めて差し支えないこと。ただし、利用分量割りもどし金は、組合員の提出する領収書等により確認した利用分量に応じて支払うこととされたく、従って組合員がこれを忘失したり、又は組合員が、非組合員の領収書等を利用することのないよう留意すること。

なお、この点の確実を期するため、例えば組合員の利用台帳を組合に備え付け、組合員が組合から物品を購入し、又は施設を利用したときに、これに利用分量を示す印紙を貼付し、若しくは消印する等の方法又は毎月ごとに組合員の利用分量を確認する方法等を講ずることも考慮されること。

また、これについて、次に準じ定款に規定すること。

第 条 組合は、組合の施設を利用した組合員(組合から物品を購入した組合員)に対して領収証(購買高券)を交付する。

2 第二十八条第二項に定める割戻を受けようとする組合員は、前項の領収証(購買高券)をとりまとめて組合に提示しなければならない。

2 利用分量割りもどしを行なう事業の種類

省令第二条括弧内に規定する事業別とは、原則として、消費生活協同組合法第十条第一項各号のそれぞれの事業をいうのであるが、ここにいう同一の事業であっても施設によって経理を別にしているため、割りもどしを施設別に行なった方が適当である場合には、これらの施設別にそれぞれを一事業とし、それぞれについて割りもどしを行なうかどうかを決定し、又はその率を変更することとしても差し支えないこと。また、統制品又は専売品を供給する場合においては、これらの物品の利用については事業総体から除外して割りもどしを行なっても差し支えないこと。

なお、販売の方法によって割りもどしの率を変更することは差し支えないが、この場合には各組合員の間に不均衡を生じたり、不満を生ぜしめたりすることのないよう充分留意すること。

3 利用分量割りもどしを行なう期間

利用分量割りもどしを行なうことができる期間は、省令第四条の規定により二年をこえない期間で定款の定めるところによることとなっているが、この期間を定款で規定する場合には、二年とすることが望ましいこと。

なお、これについては、次に準じ定款に規定すること。

第 条 組合員は、第二十八条第二項に定める割戻金の支払を受けようとするときは、当該割戻金の積立について議決をした総(代)会開催の日の翌日から当該積立を行なった事業年度の翌翌事業年度終了の日までの間に組合に対して請求しなければならない。

2 組合は、組合員から前項の期間経過後に割戻金の支払請求があった場合には、支払わない。

4 利用分量割りもどしの通知

利用分量割りもどしの支払方法については、組合員全員にもれなく周知徹底するよう配慮すること。省令第五条に規定する通知は、文書をもって組合員に対し個々に行なう必要はないが、総(代)会の席上において、割りもどし金の利用分量額に対する率、割りもどしを行なう場所、期間、その他利用分量額の端数を切り捨てた額を基準として割りもどしを行なう場合は、その額等を記載した印刷物を配布する等の措置を講ずるとともに、掲示についても充分配意すること。

なお、これについて、次に準じ定款に規定すること。

第 条 第二十八条第二項に規定する割戻金の支払に関して必要な事項は、当該割戻金の積立について議決した総(代)会の席上において組合員(総代)に通知するとともに、この組合の掲示場に掲示するものとする。

5 その他

消費生活協同組合共済事業財務処理規則の改正については、目下検討中であること。