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○消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和三五年一月二三日)

(社発第三二号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

本日厚生省令第二号をもつて消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令が別紙のとおり公布され、即日施行されることとなつたが、その運用については特に次の事項に留意のうえ、遺憾なきを期されたく通知する。

第一 改正の要点について

一 消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、共済契約期間が終了した場合に共済掛金の全部または一部の払いもどしすることを約した共済事業を行なおうとするときは、従来、責任準備金として積み立てを義務付けられていたもののほかに、払いもどし積立金の積み立てを行なわなければならないこととされたこと。

二 組合は、その行なおうとする共済事業の種類により、厚生大臣が責任準備金として未経過共済掛金、払いもどし積立金および異常危険準備金のみでは適当でないと認めるときは、別に厚生大臣の定める種類および額の責任準備金を附加して積み立てなければならないこととされたこと。

三 余裕金の運用方法として元本保証附きの金銭信託が認められることとなつたこと。

四 責任準備金の種類として払いもどし積立金が附加されたことにともない、勘定科目および財務諸表について所要の改正が行なわれたこと。

第二 払いもどし積立金について

組合が共済契約期間が終了した場合に共済掛金の全部または一部を払いもどすことを約した共済契約(例えば無事もどし附火災共済契約)を締結したときは、その責任をまつとうするため、当該組合は、払いもどし積立金として当該事業年度において収入し、または収入することの確定した共済掛金のうち払いもどしに当てられる掛金部分の合計額を積み立てなければならないこととなつたが、この場合における未経過共済掛金および異常危険準備金の積み立ては、当該事業年度において収入し、または収入すべきことの確定した共済掛金から払いもどしにあてる部分の金額(すなわち払いもどし積立金部分)を控除した残額について、消費生活協同組合共済事業財務処理規則第七条第二項に定める方法により計算するものとされたことに留意されたいこと。

第三 厚生大臣が特に必要と認めて定める責任準備金について

組合が今後行なおうとする共済事業の種類によつては、責任準備金として未経過共済掛金、払いもどし積立金および異常危険準備金を積立てるのみでは財務処理上十分でない場合も予想されるので、これらの場合には、その共済契約に基づく責任をまつとうさせるため必要と認められる種類および額の責任準備金を厚生大臣が定めて、組合にその責任準備金を附加して積み立てさせることとしたものであるが、かねて示達のとおり、当面組合が行ないうる共済事業は共済期間が一年を超えない短期共済にかぎられるから、右の責任準備金も長期共済の責任準備金を定めようとする趣旨ではないこと。

第四 金銭信託による余裕金の運用について

従来、金銭信託による余裕金の運用方法は厚生大臣の承認を受けなければ行なえなかつたが、近時、これが一般的に行なわれるようになつてきたので、今回、元本について損失補てんの特約のある金銭信託(いわゆる元本保証附の合同運用による金銭信託)による余裕金の運用については、特に厚生大臣の承認を要しないものとしたこと。

別紙 略