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○救助又はその応援の実施に関する必要な事項の日本赤十字社に対する委託及びその補償について

(昭和三四年八月一八日)

(社発第四二八号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

今般災害救助法施行令の改正に伴い、新たに救助の種類として「死体の処理」が加えられたことにかんがみ、災害救助法第三十二条及び第三十四条の規定による標記に関し、取扱を次のとおり定めたので、了知のうえ、日本赤十字社に対する委託事項の締結及びこれを実施するために支弁した費用の補償について円滑、かつ、適正を期するよう遺憾のないようにされたく通知する。

(委託の範囲)

1 災害救助法(以下「法」という。)による救助又はその応援の実施に関して必要な事項の日本赤十字社に対する委託は、「災害救助に関する厚生大臣と日本赤十字社社長との協定(昭和二十三年四月二十八日締結)」により、医療及び助産の適当と認める範囲とされているが昭和三十四年七月十一日以降必要に応じ、委託できる事項として死体の処理の次の範囲のものを加えるものであること。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(2) 検案

(委託の承認)

2 前項による委託の範囲については、あらかじめ日本赤十字社支部と協議して定め、厚生大臣の承認を受けなければならないこと。

(費用の補償)

3 非常災害にかかつた他の都道府県知事が行う救助について、他の都道府県知事が応援するに際し、法第三十二条の規定による委託に基づいて、当該都道府県日本赤十字社支部がこれにあたつたときに支弁した費用については、当該都道府県が補償するものであること。この場合において当該都道府県は、法第三十五条の規定により、救助の行われた他の都道府県に対して求償することができるものであること。

(補償の請求及びその額)

4 法第三十四条の規定による日本赤十字社が支弁した費用に対する都道府県が行う補償にかかる請求及びその額は、次によるものであること。

(1) 補償の額は、日本赤十字社が委託事項を実施するために支弁した費用であつて、その費用に充当すべき寄附金その他の収入がある場合には、それを控除した額であること。

(2) 寄附金その他の収入とは、日本赤十字社が当該災害の際特に救助又はその応援のために使用することを指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備品補助金、日本赤十字社募金及び一般義援金品は含まないこと。

(3) 補償の請求は「災害救助法第三十四条の規定による補償請求書(別紙様式)」の提出によつて行うこと。

(4) 補償の請求に際し、提出する書類のうち、日本赤十字社の支弁費用にかかる証拠書等については、その写を添付することとし、正本は日本赤十字社支部が保管するものとする。

(救助等の支弁費用)

5 法第三十二条の規定による委託事項を実施するために必要な支弁費用は、それぞれ左の各号の定めるところによるものであること。

(1) 人件費 委託事項の実施に従事した救護員の旅費、役務提供の対価に相当する費用(日本赤十字社の有給職員を除く。)時間外手当及び深夜手当として委託契約に定めた額によること。ただし、その定めのないときは、日本赤十字社内国旅費規則、同救護規則等第二十六条の規定による費用弁償に関する規程及び同時間外手当、深夜手当支給規程により又は準じて算定した額によること。

(2) 救護所設置費 救護所設置のために使用した消耗器材費及び建物等の借上料又は損料の実費とすること。

(3) 救護諸費 イ 医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費によること。

ロ 死体の処理のため使用した死体の洗浄、縫合、消毒等の処理費として一体当り二六○○円以内の実費の額によること。

(4) 輸送費及び人夫費、医療、助産、死体の処理及び救護所設置のために必要な輸送費及び人夫費についての当該地域における通常の実費によること。

(5) その他の費用 前各号に該当しない費用であつて委託事項の実施のために使用した費用の実費によること。

(6) 扶助金 委託事項の実施に従事した救護員(日本赤十字社の有給職員を除く。)が、業務上の理由により負傷し、疾病にかかり又は死亡したとき、その者又はその者の遺族に対し、日本赤十字社法第三十二条の規定によつて支給した扶助金の額によること。

(7) 事務費 委託事項の実施のための事務処理に使用した文房具等の消耗品、電話料、電報料等の実費によること。

(関係通知の廃止)

6 日本赤十字社が支弁した救護員に対する扶助金の取扱について(昭和三十年四月十五日社発第三○七号)は、この通達の施行と同時に廃止するものであること。

別紙

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