添付一覧
○災害救助法による応急仮設住宅の管理及び処分について
(昭和四三年六月一日)
(社施第一三一号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記については、昭和四十年七月一日社施第一二八号本職通知により取り扱つてきたところであるが、今後次により行なうこととし昭和四十三年六月一日から実施することとしたから了知のうえ実施に遺憾のないようされたい。
なお、昭和四十年七月一日社施第一二八号本職通知「災害救助法による応急仮設住宅の管理及び処分について」は、この通知の施行と同時に廃止する。
第一 応急仮設住宅の運営管理
1 都道府県知事は、災害救助法による応急仮設住宅(以下「応急仮説住宅」という。)を設置したときは、常に善良な管理者の注意をもつて運営管理に努めること。
2 都道府県知事は、応急仮設住宅の供与を受けている者の実態を把握し、一般住宅への転居をすすめるとともに特に次の施策の積極的な活用を図るとともに必要な指導を行なうこと。
(1) 公営住宅法及び日本住宅公団法等による住宅の設置又は優先的入居
(2) 住宅金融公庫法及び世帯更生資金貸付制度等による住宅資金のあつせん
(3) 社会福祉施設等への収容
第二 応急仮設住宅の処分
1 都道府県知事は、応急仮設住宅を補助事業等により取得した財産の処分制限期間を定める件(昭和四十一年七月十五日厚生省告示第三百五十号)に定める期間(以下「処分制限期間」という)内に次のいずれかにより処分するときは定められた様式により厚生大臣の承認を受けなければならないこと。
ただし、昭和四十年三月三十一日以前において国庫補助金の交付を受けて整備したパイプ式組立住宅資材の取扱いについては、別に定めるところによること。
(1) 応急仮設住宅を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとする場合(別紙様式1)
(2) 応急仮設住宅が滅失し、又は著しく破損したため居住に適さなくなつた場合(別紙様式2)
2 都道府県知事は、1による場合は適正な価格で処分しなければならないこと。
ただし、次にかかげる場合は、無償又は定額な価格で処分することができること。
(1) 売却代金よりも売却に要する経費が高い場合
(2) 災害対策の用に供し、若しくは社会福祉事業の用に供することを目的とする場合
(3) その他厚生大臣が必要と認めた場合
第三 国庫負担金の対象となつた応急仮設住宅の処分による収入金の取り扱い
都道府県知事は、第二の1により応急仮設住宅を処分した場合において収入金があつたときは、当該処分にかかる収入金から売却のために要した費用を控除した額に応急仮設住宅を設置した年度の災害救助法による救助費の国庫負担率を乗じて得た額を国庫に納付するものとすること。
第四 報告
都道府県主管部(局)長は、処分制限期間を経過したものについては、その期間経過直後における利用状況を厚生省社会局施設課長に報告すること。(別紙様式3)
この場合、現状のまま住宅として使用することは建築基準法第八十五条の規定に抵触するので特に注意すること。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3