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○引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律の施行に伴う認定事務等について

(昭和三六年七月一四日)

(援発第四九九号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律の施行については、本日援発第四九八号をもつて別途通達したところであるが、これに伴う認定事務等については、左記のとおりとすることとしたので御了知のうえ、事務処理に遺憾のないよう配意されたく、通達する。

第一 引揚者名簿等の送付及びこれらの名簿に記載されている者の認定について

1 新たに引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)の対象となつた者のうち、日本のもと委任統治領であつた南洋群島(以下「南洋群島」という。)からの引揚者等については、当局より別途次の四種類の名簿を送付すること。

これらの名簿は、いずれも当局において確認した資料に基づき作成したものであること。

(1) 南洋群島引揚者名簿(終戦前)

この名簿は、昭和十八年十月一日に南洋群島に在住していた者であつて、同日以後終戦前に日本国政府の要請により本邦に引き揚げたもののうち資料の関係上約三分の二だけが記載されているものであること。

(2) 南洋群島海没者名簿

この名簿は、昭和十八年十月一日に南洋群島に在住していた者であつて、同日以後終戦前に日本国政府の要請により本邦へ引き揚げる途上において引揚船の沈没により死亡したもののほとんど全員が記載されているものであること。

(3) 東印度諸島引揚者名簿

この名簿は、昭和十六年八月一日に東印度諸島に在住していた者であつて、同日以後終戦前に日本国政府の要請により本邦に引き揚げたもののうち、資料の関係上、各世帯ごとに主として世帯主のみが記載されており、従つて、この名簿の対象となるべき者であつても記載されていない者が相当数あること。

(4) 交換船引揚者名簿

この名簿は、昭和十六年八月一日に東印度諸島、もとの英領マレイ半島及び英領ボルネオに在住していた者であつて、大戦中に交換船により本邦に引き揚げたもののほとんど全員が記載されているものであること。

2 1の各名簿に記載されている者の認定は、それぞれ次により行なうこと。

(1) 南洋群島引揚者名簿(終戦前)、東印度諸島引揚者名簿又は交換船引揚者名簿に記載されている者で、請求者の申立書(「引揚者給付金又は遺族給付金の請求書に添付すべき書類の様式について」(昭和三十二年五月二十九日援発第四三六号通達)様式第一号又は第八号)の記載事項により、その者が法に定める生活の本拠に関する要件を満たしていると認められるものは、法に定める引揚者に該当する者として認定して差し支えないこと。

従つて、これらの者については、在外事実及び引揚時期を立証する証明書類は必要でないこと。

(2) 南洋群島海没者名簿に記載されている者は、すべて改正後の法第八条第三号に該当する者と認定して差し支えないこと。

従つて、これらの者については、申立書(前記援発第四三六号通達様式第七号)及び同申立書記載事項に関する証明書類はともに必要でないこと。

第二 名簿に記載されていない者の認定について

1 十分な資料がないため名簿を作成することができないフィリピン諸島、もとの英領マレイ半島及び英領ボルネオからの引揚者等(交換船による引揚者を除く。)及び第一の1の名簿の対象となるべき者であつて資料の関係上名簿に記載されていないものについては、従来の取扱に準じ、個々の請求者に立証を求め、これにより認定すること。

2 名簿に記載されていない引揚者については、法第二条第一項第五号に規定する日本国政府の要請等により本邦に引き揚げた者であるか否かの判定が困難であるが、地域ごとに定めた次の表の期間内にそれぞれの地域から本邦に引き揚げた者は、明確な反証のない限り、日本国政府の要請により引き揚げた者として取り扱つて差し支えないこと。

地域

引き揚げた期間

南洋群島

昭和18.12.21~昭和19.12.18

フィリピン諸島

昭和19.9.1~昭和19.12.31

東印度諸島もとの英領マレイ半島英領ボルネオ

昭和16.9.1~昭和16.12.12

3 前項と同趣旨により、地域ごとに定めた次の表の期間内にそれぞれの地域において死亡した者は、明確な反証のない限り、改正後の法第八条第三号に該当する者として取り扱つて差し支えないこと。

地域

期間

南洋群島

昭和18.10.1~昭和20.8.14

フィリピン諸島

昭和19.7.1~昭和20.8.14

東印度諸島もとの英領マレイ半島英領ボルネオ

昭和16.8.1~昭和16.12.7

第三 その他

1 従来の通達により定められている申立書等の様式中「昭和二十年八月九日又は十五日」とあるのは、今回の改正により新たに法の対象となつた者については、それぞれ引揚者給付金等支給法施行令第一条又は第一条の三で定められた日に読み替えること。

2 今回の改正に係る引揚者給付金及び遺族給付金の国債の発行日は、すべて昭和三十五年六月一日であり、国債の記号は「に」となるものであること。

3 今回新たに引揚者給付金等の支給が認められることとなつた引揚者等で、前記の諸名簿に記載されていない者に関し、団体、会社等又はこれらの継承機関が、外地居住、引揚時期、身分等についての資料を有していることが判明した場合は、すみやかに各都道府県で確認したうえ、当局に通知されたいこと。