○引揚者給付金等支給法に規定する「本邦に滞在中」に関する判定について
(昭和三四年二月二日)
(援護第二一号)
(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省引揚援護局援護課長通知)
標記については、今般昭和三十四年二月二日援発第九○号通達(以下「通達」という。)をもつて示されたところであるが、これが運用方針については左記によられたい。
記
1 通達には、本邦に渡航した時期の証明については特に定めていないが、本通達の運用上本邦渡航の時期は重要な要素となるものであるから、これに関する認定に際しては慎重を期し、十分な心証が得られない場合は、昭和三十三年四月二十三日援発第四三七号通達別紙様式第三に準ずる人証を徴し又は直接に事情を聴取した後認定されたいこと。
2 通達一2は、同3又は二4、三4、四4若しくは五1によつてのみ「本邦に滞在中」に該当することとなる者の家族であつて、その者と共に本邦に渡航した者については適用されないこと。すなわち、当該本邦渡航の理由を有する者が一3に該当する者である場合は、その者が通達二から五までにかかげる判定基準により「本邦に滞在中」に該当するものと認定されるときに限り、通達一2が適用され、また、当該本邦渡航の理由を有する者が二4、三4、四4又は五1に該当する者である場合は、その者の家族であつてその者と共に本邦に渡航した者が(旅)に該当するときに限り、通達一2が適用されるものであること。
3 通達二1(一)(イ)中「証明書、診断書又は診療録」には、病院日誌、患者名簿等は含まれること。
4 医師、在外公館等の証明書等に代えて徴する申立書及び人証はおおむね別紙様式(1)、(2)及び(3)によられたいこと。
5 通達二1(三)は、外地に生活の本拠を有していたことにつき直接に積極的に立証し得る場合について示したものであるが、これに該当する場合は実際問題としてはまれと思われること。
6 通達三1(二)及び四1(一)は、それぞれ、出産については当該出産の日が本邦渡航の日以後おおむね六箇月以内、冠婚葬祭若しくは出征見送については当該結婚、葬儀若しくは出征の日が本邦渡航の日以後おおむね三箇月以内である場合について判定されたいこと。
7 通達五2は、たとえば、遺骨引取等の理由によるものであつて通達四により認定することが適当と認められるもの等について示したものであること。
様式(1)
様式(2)
様式(3)