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○外国に居住する者の引揚者給付金等の請求手続等について

(昭和三三年四月二六日)

(援発第四五四号)

外国に居住する者が引揚者給付金又は遺族給付金を請求する場合の請求手続、請求書に添附すべき書類等については一般の例によるほか、左記のとおり取り扱うこととするから当該事務処理について遺憾のないよう取り計らい願いたい。

一 請求手続一般について

外国に居住する者の引揚者給付金又は遺族給付金の請求は、次によるものとすること。

1 請求は、外国に居住する者自身が行うものであること。

2 請求にあたつては、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書を受領すべき代人を選定せしめ、かつ、これを証すべき受領委任状を提出させること。

3 請求書は、代人の住所地を管轄する市町村長及び都道府県知事を経由させること。

4 引揚者給付金等支給法施行令(以下「施行令」という。)第一条第三号に該当する者が提出すべき所得税額証明書は、その者が居住する又は居住していた国において、当該国の法令により一九五六年分(又は一九五四年から一九五六年までの各年分)として課せられた所得税に相当する税の額を証明する書類とすること。

5 外国に居住する者に係る引揚者国庫債券の受領及び元利金の受領については、引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)における代人の制度によるべきものであること。

6 印鑑等届出書に記載すべき住所、氏名及び印鑑は、外国に居住する請求者本人のものとすること。

二 法第六条に該否の判定について

1 アメリカ合衆国又はブラジル国に居住する者について

施行令第一条第三号に規定する者で、アメリカ合衆国又はブラジル国に居住するものが当該国において所得税を課せられた場合又は所得を得た場合の所得税法に基き納付すべき所得税額に代るべき額の算定方式は、別紙「引揚者給付金等支給法施行令第一条第三号の規定に基く、所得税額に代るべき額の算定方式」とすることに定められたが、事務取扱上、所得税額(ブラジル国に居住する者については所得額)が次の額をこえるか否かによつて法第六条第一項に該当するか否かを決定してさしつかえないこと。

アメリカ合衆国    一三○ドル

ブラジル国      二万五六九四クルゼイロ

2 アメリカ合衆国及びブラジル国以外の外国に居住する者について

アメリカ合衆国及びブラジル国以外の外国に居住する者については、請求書及びその添附書類を添附の上本省に協議すること。

別紙

引揚者給付金等支給法施行令第一条第三号の規定に基く、所得税額に代るべき額の算定方式

一 アメリカ合衆国に居住した者については、同国所得税法の規定により納付すべき所得税額に二三四分の四四一を乗じて得た額を、アメリカドル一ドルにつき日本円三六○円の比率で日本円に換算する方法とする。

二 ブラジル国に居住した者については、その者の得た所得に一三万九六一クルゼイロを加算して得た額に対して納付すべき所得税額を、ブラジルクルゼイロ一クルゼイロにつき日本円一九円四六銭の比率で日本円に換算する方法とする。