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○樺太、千島、戦災地等に本籍を有していた者の遺族給付金の請求書に添附すべき戸籍書類の取扱について
(昭和三二年八月一六日)
(援発第六四六号)
(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省引揚援護局長通知)
樺太、千島、戦災地等に本籍を有していた者の遺族給付金を請求する場合においては、請求書に添附すべき施行規則所定の戸籍書類が得られないことがあるので、かかるときは、左記により、これに代る書類を請求書に添えて提出するよう指導されたい。
記
第一 死亡者が死亡の当時樺太又は千島に本籍を有していた場合又は平和条約発効後就籍することなく死亡した場合
1 「死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者(法第十三条の規定により相続人が請求する場合は、死亡した遺族。以下同じ。)との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本」に代えて次の書類を提出させること。
(1) 死亡者の死亡当時におけるその者と請求者との親族関係に関する請求者の申立書
(2) 前記(1)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
2 「死亡した者の死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類を提出させること。
(1) 死亡者の死亡のとき以後就籍したときまでの請求者の親族関係の異動に関する請求者の申立書
(2) 前記(1)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
(3) 就籍以後請求時までにおける請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
第二 死亡者が死亡の当時沖繩地域、戦災地等に本籍を有していた場合で、再製された戸籍に死亡者の記載がされていない場合
1 「死亡した者の死亡の当時におけるその者に遺族給付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本」に代えて前記第一の1に規定する書類を提出させること。
2 「死亡した者の死亡の日以後の請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類を提出させること。
(1) 死亡者の死亡のとき以後戸籍を再製したときまでにおける請求者の親族関係の異動に関する請求者の申立書
(2) 前記(1)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
(3) 戸籍の再製後請求時までにおける請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
別紙1
