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○樺太、千島等に本籍を有していた者で、平和条約発効後に就籍した者の引揚者給付金の請求に関する本籍地証明について

(昭和三二年七月二九日)

(援発第六〇四号)

(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省引揚援護局長通知)

引揚者給付金に関する昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする証明は、当該本籍地の市町村長(又は区長)が行うこととなつているが、標記の者についての証明書は、就籍した本籍地の市町村長が届出書、就籍許可の審判書等を保管していない場合には、当該関係書類を保管する地方法務局長の証明によつても差し支えないので了知されたい。