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○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について(抄)

(昭和三七年五月一〇日)

(援発第三八六号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

標記の件については、本日厚生省発援第八三号通達「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について(依命通達)」をもつて、厚生事務次官から通達されたところであるが、改正法等の運用については、更に左記事項を御了知のうえ、その運営に遺憾のないように配意されたく、通達する。

なお、この通達において戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)を「改正法」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法を「遺族援護法」と、未帰還者留守家族等援護法を「留守家族援護法」と、引揚者給付金等支給法を「給付金支給法」と、未帰還者に関する特別措置法を「特別措置法」とそれぞれ略称する。

第一 障害年金・遺族年金・遺族給与金及び留守家族手当並びに葬祭料及び遺骨引取経費の増額に関する事項 略

第二 帰還患者の療養の給付期間の延長に関する事項 略

第三 戦時死亡宣告の対象範囲の拡大に関する事項

1 特別措置法第二条第一項、ただし書が削除されたことに伴い、厚生大臣が戦時死亡宣告の請求を行ない得る場合は、民法第三十条に規定する要件に該当する場合に合致することとなつたが、戦時死亡宣告の該当予定者は、従来と同様に当局から通知するので、留守家族の意向を聴取したうえ、戦時死亡宣告の請求の手続をとられたいこと。

2 対象範囲の拡大に伴い特別措置法第十三条第一項が改正され、戦時死亡宣告を受けた未帰還者につき遺族援護法、又は恩給法を適用するにあたり、その死亡したものとみなす日を改め、改正後の特別措置法第十三条第一項第四欄に掲げる日((遺族援護法の適用日又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の適用日若しくは施行日のそれぞれ前日))後において生存していたと認められる資料のある者については、民法第三十条第一項のいわゆる普通失踪の場合にあつては、失踪期間算定の初日の前日、すなわち行方不明になつた日に相当する日、同法同条第二項のいわゆる危難失踪の場合にあつては、危難の去つた日をその死亡した日とみなすこととしたこと。

3 今次第四十回国会において成立した民法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十号)は、昭和三十七年七月一日から施行されることとなつたが、このうち戦時死亡宣告に関連のある改正点は、次のとおりであるから留意すること。

(1) 民法第三十条第二項のいわゆる危難失踪の場合の失踪期間を現行の三年から一年に短縮するとともに、この場合の死亡とみなす時期を危難の去つた時とすること。

(2) 死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定すること。

第四 弔慰料の受給対象範囲の拡大に関する事項

1 今次改正により新たに弔慰料を受けるべき遺族の範囲に加えられた者は、未帰還者の伯叔父母、甥姪等三親等の血族、未帰還者の三親等内の姻族及び未帰還者の三親等内の血族の配偶者(事実上の配偶者を含まない。)であつて、戦時死亡宣告を受けた未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者が帰還していたとすれば、生計維持又は生計同一の関係にあつたと認められる者であること。

なお、この生計関係の有無を認定するにあたつては、将来不測の紛議等が生ずることのないよう慎重に取り扱うこと。

2 改正法の施行前に、戦時死亡宣告を受けた未帰還者に関し、改正前の特別措置法第四条の規定により弔慰料を受けるべき遺族が数人ある場合、改正後の特別措置法第四条及び第五条の規定によれば順位の変動を生ずることがあるが(例えば、未帰還者の子であつて未帰還者と生計関係の認められる伯叔父母の養子となつたもの及び未帰還者の父母の順位については、改正前の規定によれば、父母は第三順位、子は第七順位であつて、父母が弔慰料の受給権者であるが、改正後の規定によれば、子が第二順位となつて受給権者となる。)、このようなときには、改正法附則第十五項の規定により、既存の順位を尊重し、改正前の特別措置法第四条及び第五条の規定により、順位の決定を行なうこととしたこと。

3 改正後の特別措置法施行規則第一条第二項第二号に掲げる書類は、別記様式第一号によること。

第五 引揚者給付金等の支給対象の拡大等に関する事項 略

第六 恩給法等の一部を改正する法律に関連する事項 略

様式第一号