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○未帰還者留守家族等援護法による帰還患者にかかる処方せんの記載について
(昭和三二年二月二〇日)
(引揚第四九号)
(各都道府県民生主管部長あて厚生省引揚援護局引揚課長通知)
さきに、一月二十八日援発第五六号「身体障害者福祉法等の一部を改正する法律の施行について」をもつて、未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)による帰還患者が、病院又は診療所以外の薬局から薬剤の交付を受けようとする場合の取扱について指示のあつたところであるが、この場合、医師又は歯科医師の交付する処方せんには、その処法せんが法により療養を行う患者にかかるものであることを明らかにする必要があるため、その欄外左上に「帰還患者」の記号を記入することとしたので、関係者に対し周知徹底方お取り計らい願いたい。