○普通恩給等と留守家族手当又は特別手当の額に相当する額の手当との調整について
(昭和三〇年九月二日)
(援発第一〇五二号)
(各都道府県知事・各省庁人事課長あて厚生省引揚援護局長通知)
未帰還者留守家族等援護法附則第四十四項及び附則第四十五項並びに未帰還者留守家族等援護法施行令第四条に規定する留守家族手当又は特別手当の額に相当する額の手当と恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金との調整は、別紙の要領により実施することとしたから御了知のうえ事務処理に遺漏のないようにせられたい。
別紙
様式第一号(一)
様式第一号(二)
様式第二号