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○「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき」の解釈並びに死亡資料の取扱について

(昭和二九年六月七日)

(援発第二〇二号)

(各都道府県知事あて厚生省引揚援護局長通知)

未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十一条第一項第三号に規定する「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき」の解釈並びに未帰還者に係る死亡資料の取扱については、客年十月六日援引第八二六号により通知したところであるが、従来外務省において実施していた未引揚一般邦人の調査事務等が本年四月一日以降厚生省に移管されたことに伴い、その解釈及び取扱を次のように改廃することにしたから御了知のうえ法の実施に遺憾のないようにせられたい。

第一 法第十一条第一項第三号に規定する「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき」とは左の通りであること。

1 未帰還者の本籍地の都道府県知事(以下「本籍地都道府県知事」という。)が死亡報告書を発給した日(未帰還者の本籍地の都道府県以外の都道府県に遺族が居住している場合においては、遺族の現住地都道府県知事(以下「現住地都道府県知事」という。)が、本籍地都道府県知事から遺族に宛てられた死亡告知書の送達を受けた日)

2 未帰還者が失そう・・の宣告を受けた場合においては、当該宣告のあつた日

3 未帰還者の遺骨(遺髪、遺爪、遺品等を含む。)が持ち帰られたことによつてその者の死亡の事実が判明した場合においては、当該遺骨の帰還したことを現住地都道府県知事が知つた日

4 未帰還者の遺族が、死亡報告書又は死亡告知書の発行前に、戸籍事務管掌者に対して所要の手続を行い、未帰還者の戸籍をまつ・・消した場合においては、戸籍まつ・・消の事実を現住地都道府県知事が知つた日

(注)

イ 前記1乃至4の場合において、未復員者以外の未帰還者が法第十七条第一項に該当する者であつたか否か又は旧特別未帰還者給与法第一条に規定する特別未帰還者であつたか否かの認定は、法施行事務取扱要領に定めた手続により行うものであること。

ロ 前記3及び4の場合において、同項に掲げる日前に、留守家族が当該未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得ていたにもかかわらずその旨を遅滞なく都道府県知事に届け出ていない場合は、法第十一条第四項の規定により、留守家族に対し、その者が当該資料を得た日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させるべきものであること。

第二 未復員者以外の未帰還者に係る死亡資料の取扱について

未復員者以外の未帰還者に係る死亡資料については、従来外務省において都道府県より送付された当該死亡資料を審査確認する際に、その者が従前の法第十六条第一項に該当するか否かにつき、当省に協議することとなつていたが、本年三月三十一日公布施行された「未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二十九号)」により、未復員者以外の未帰還者の遺骨が持ち帰られ、法第十七条に規定する遺骨引取経費を支給する場合にのみ前記に相当する審査が必要になるので、従来の取扱を廃止し、法第十七条第一項に規定する者に該当するか否か又は旧特別未帰還者給与法第一条に規定する特別未帰還者に該当するか否かの認定は、法施行事務取扱要領の定めるところにより行うこととすること。

第三 その他

本通知により、昭和二十八年十月六日援引第八二六号引揚援護庁援護局長発都道府県知事宛通知「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき」の解釈並びに死亡資料の取扱について」及び昭和二十八年十一月十日援引第九三九号引揚援護庁援護局長発都道府県知事宛通知「未帰還者留守家族等援護法の施行に伴う死亡資料の取扱の一部改訂について」は廃止する。