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○第三回特別弔慰金国庫債券及び第八回特別給付金国庫債券の担保貸付について

(昭和五七年三月八日)

(援発第一七七号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「特別弔慰金支給法」という。)及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「戦傷病者妻特別給付金支給法」という。)により、新たに発行された第三回特別弔慰金国庫債券及び第八回特別給付金国庫債券の担保貸付については、今般、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)において、「記名国債担保貸付要綱」(別紙)により実施されることとなつたので通知します。

なお、実施にあたつては、左記事項を御了知のうえ、公庫支店及び関係機関との連けいを密にされるよう御配意願います。

1 貸付資金

都道府県ごとの貸付資金の枠については、公庫とも協議のうえ定めないこととしたこと

2 貸付の対象

特別弔慰金支給法及び戦傷病者妻特別給付金支給法により発行された第三回特別弔慰金国庫債券及び第八回特別給付金国庫債券(以下「国庫債券」という。)を受領した者のうち、事業資金を必要とする者であること

3 借入申込書の受付及び進達

(1) 借入申込書の受付機関は、借入希望者の居住地を管轄する市区町村とすること

(2) 受付機関は、借入申込書を受け付けたときは遅滞なくこれを都道府県に進達すること

4 貸付適格者の内定及び内申

(1) 都道府県は借入申込書の進達を受けた場合は、担保貸付の適否について確認のうえ、貸付適格者を内定すること(この貸付けの決定は、公庫において実施する建前であるが、この事業の特殊性にかんがみ、都道府県の内申に基づいて行うよう公庫とも協議済みである。)

(2) 都道府県において貸付適格者を内定した場合は、公庫支店へその旨を内申すること

なお、内申は適宜行うものとし、市区町村で借入申込書を受理してから都道府県が公庫支店へ内申するまでに長期間を要することのないよう配意すること。

5 貸付の決定及び実行

(1) 貸付けの可否については、公庫支店が前記5の(2)による内申に基づき最終的に決定し、その旨を借入申込者及び都道府県に通知するものであること

(2) 借入申込者は、(1)の通知とともに送付されてくる債務証書、償還金代理受領の委任状等の用紙に必要事項を記入のうえ、印鑑証明書、担保に供する国庫債券等を添えて公庫支店に提出し、借入金を受領することとなるものであること

6 その他

この貸付けに関する借入申込書等の用紙は、公庫支店に備えられているものであること

別紙

記名国債担保貸付要綱

1 目的

この貸付は、次に掲げる国庫債券(以下「国債」という)を受領した者のうち、事業資金を必要とする者に対し、その国債を担保として資金を融通することを目的とする。

(1) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に基づく特別給付金国庫債券及び第四回特別給付金国庫債券

(2) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に基づく第二回特別給付金国庫債券、第六回特別給付金国庫債券及び第八回特別給付金国庫債券

(3) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に基づく第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券及び第七回特別給付金国庫債券

(4) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金国庫債券、第二回特別弔慰金国庫債券及び第三回特別弔慰金国庫債券

(5) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づく引揚者特別交付金国庫債券

2 取扱方法

この貸付は、国民金融公庫業務方法書における普通貸付とし、その取扱は公庫の直接扱とする。

3 貸付条件

(1) 貸付対象者  国債の記名者とする。

(2) 資金使途  事業資金に限る。

(3) 貸付限度  国債の未償還金から貸付日以降最終賦札による償還日までの利息相当額を差引いた残額以内とする。

但し、特別給付金国庫債券は一○万円、第四回特別給付金国庫債券は二○万円、第五回特別給付金国庫債券は一○万円、第六回特別給付金国庫債券は一四万円(但し、一五万円券は一○万円)、第七回特別給付金国庫債券は三二万円、第八回特別給付金国庫債券は三万四○○○円(但し、二万五○○○円券は一万七○○○円)、第二回特別弔慰金国庫債券は一○万円、第三回特別弔慰金国庫債券は八万四○○○円、引揚者特別交付金国庫債券は一五万円を限度とする。

(4) 貸付期間  貸付日から担保に徴した国債の最終償還日までの期間内とする。

(5) 貸付利率  年六%とする。

(6) 償還方法  国債の償還日を支払日とし、国債の償還を元利金に充当する。但し、誤裁定等により、国債の償還金を元利金に充当することができないこととなった場合は、借受人が弁済するものとする。

(7) 担保 国債を徴する。

4 重複貸付の特例

この貸付は、公庫の他の貸付と重複して差支えない。但し、この場合において、貸付金残高(恩給担保貸付を除く。)の合計額は、国民金融公庫業務方法書に定める貸付限度の範囲を超えることはできない。

5 申込受付の方法

公庫は、借入希望者がその者の居住地を管轄する市町村へ申込書を提出し、これを受けた市区町村が内申書を付して都道府県へ回付し、都道府県が内申書を付して公庫へ回付した場合には、これを取扱うものとする。

附 則

この要綱は、昭和五十七年二月二十二日から実施するものとする。