添付一覧
添付画像はありません
○引揚者国庫債券、特別給付金国庫債券、特別弔慰金国庫債券及び第二回特別給付金国庫債券の交付取扱店の一部廃止について
(昭和四二年五月一七日)
(援護第二二五号)
(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所次長あて厚生省援護局援護課長通達)
標記国庫債券の交付及び償還金の支払事務を取り扱つている日本銀行の代理店のうち別紙の代理店は近く廃止されることとなる旨大蔵省理財局国債課から連絡があつたので通知する。
なお、当該代理店においては、廃止時点(昭和四十二年九月末廃止予定)における未交付残高を少なくするためすでにその整理に入つているので、じ後引揚者給付金及び遺族給付金認定内訳書、戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書、特別弔慰金裁定報告内訳書及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書(以下「内訳書」という。)の作成等に当たつては、左記によられたい。
記
1 昭和四十二年六月一日以後は、当該代理店名を「国債受領希望取扱店」、「元利金支払場所」又は「国債の償還金の希望支払場所」として使用しないこと。
2 昭和四十二年六月一日以後提出する内訳書の作成に当たつては、引揚者給付金等の請求書及び印鑑票に国債受領希望取扱店、元利金支払場所又は国債の償還金の希望支払場所として当該代理店名が記載されている場合でも当該代理店名は使用せず、「交付取扱店の名称」欄には受取人の居住地に近い日本銀行の支店又は代理店名を、「元利金支払場所」及び「償還金支払場所」欄には受取人の居住地に近い郵便局名、日本銀行の支店、代理店又は国債代理店名を記載すること。なお、変更記載した場合は、その旨を国債の代理受領の委任を受けた市町村長及び請求者に必ず連絡するとともに、印鑑票についても同様の措置をとること。
別紙略
