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○特別弔慰金裁定報告書及び同内訳書の国債の記号並びに発行年月日に誤りがあることが判明した場合の取扱について

(昭和四二年三月七日)

(援発第二一〇号)

(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通達)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に関する裁定報告にあたり、特別弔慰金裁定報告書(以下「報告書」という。)及び特別弔慰金裁定報告内訳書(以下「報告内訳書」という。)の国債の記号並びに発行年月日に誤りがあることが判明した場合の取扱いについては、左記により処理することとしたから遺憾のないようされたく通知する。

1 別紙様式による特別弔慰金国庫債券の発行取消依頼書を作成し、写四部とともに、当該取り消された者に係る事項を朱書した特別弔慰金国債発行取消報告内訳書五部を添えて厚生大臣に国債の発行取消しを依頼すること。

なお、特別弔慰金国債発行取消報告内訳書については、報告内訳書の標題の「裁定」を抹消し、「特別弔慰金」の次に「国債発行取消」の六字を朱書にて挿入して使用すること。

2 1により国債の発行取消しを行なつたものについてあらためて裁定報告をする場合においては、報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」の欄は、取消し前の報告内訳書の当該通し頁に枝番号を付したものを記載するとともに、報告書の発かん番号は、当該取消し前の報告内訳書に添付した報告書の発かん番号に枝番号を付したものを使用すること。

別紙様式