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○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の裁定に関し、誤りがあることが判明した場合の当該裁定取消に伴う特別弔慰金国庫債券の償還金の取扱について

(昭和四一年一〇月三日)

(援発第一〇〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)の裁定に関し、誤りがあることが判明した場合の取扱については、昭和四十一年四月十四日援発第三八一号通達(以下「第三八一号通達」という。)によりそれぞれ処理されているところであるが、この場合において、すでに特別弔慰金国庫債券の償還金が支払われているときの取扱については、左記によることとしたから御了知のうえ、これが取扱に遺憾のないようせられたい。

1 債権管理官及び歳入徴収官

特別弔慰金国庫債券の支払済みの償還金に係る債権の管理及び徴収については、戦没者等の遺族の居住地を管轄する都道府県の出納長又は所管部長が債権管理官及び歳入徴収官として当該事務を取り扱うものであること。

なお、前記は昭和三十四年五月一日厚生省訓令第三号厚生省所管会計事務取扱規程第五条又は昭和三十二年二月二十二日厚生省訓令第三号厚生省所管債権管理事務取扱規程第三条によりそれぞれ厚生大臣が委任しているので了知されたいこと。

2 支払済みの特別弔慰金国庫債券の償還金の徴収手続等

(1) 裁定機関は、特別弔慰金を受ける権利の裁定を取消した場合において、当該取消しに係る特別弔慰金国庫債券の償還金がすでに支払われているときは、第三八一号通達第一の1の(3)に掲げる書類を作成して、これを請求者の居住地を管轄する都道府県知事(以下「甲都道府県知事」という。)に送付すること。

(2) 甲都道府県知事は、当該弔慰金に係る特別弔慰金国庫債券の償還金が支払われている場合は、別紙様式(1)による債権発生通知書を作成し、償還金の支払を受けた者の住所、氏名、金額及び支払年月日を記載した支払機関の支払証明書並びに裁定取消通知書の写を添え、これを債権管理官に送付すること。

(3) 債権管理官は、前号により債権発生の通知を受けた場合は、すみやかに次に掲げる事務処理を行なうこと。

(イ) 債務者の住所、氏名、債権金額並びに履行期限及び国の債権の管理等に関する法律施行令第十条第一項に定める事項を調査確認のうえ、別紙様式(2)による調査確認決議書によりこれらの事項を債権管理簿に記載すること。

(ロ) 別紙様式(3)による納入告知書発行請求書に調査確認決議書及び支払証明書の写を添え、歳入徴収官に送付し、納入告知書の発行を請求すること。

(4) 歳入徴収官は、前号の(ロ)により納入告知書を発行すること。

(5) 債務者の居住地に変更があつた場合の取扱については、昭和三十二年二月九日会発第九三号厚生大臣官房会計課長通達「債権の管理に関する事務の取扱いについて」第一を参照すること。

(6) 徴収した償還金は、厚生省主管一般会計の歳入(部)雑収入、(款)諸収入、(項)弁償及返納金、(目)返納金として処理すること。

(7) 甲都道府県知事は、つねに債務の履行状況を把握するとともに債権管理並びに歳入徴収事務が円滑かつ、適正に行なわれるよう配意すること。

3 特別弔慰金国庫債券を担保に供している場合における取扱について

(1) 甲都道府県知事は、当該特別弔慰金国庫債券を保管している国民金融公庫の支所又は出張所に対し、別紙様式(4)による特別弔慰金国庫債券返還請求書を送付して、当該特別弔慰金国庫債券の返還を求め、当該国庫債券を受領した場合は、別紙様式(5)による特別弔慰金国庫債券受領書を送付すること。

(2) 受領した特別弔慰金国庫債券の日本銀行への引き渡しについては、第三八一号通達の定めるところによること。

(3) 支払済みの償還金は裁定を取り消された者から返還させるものとし、当該返還に関する事務については、1及び2に定めるところによること。

(4) 国民金融公庫から貸付金(前記(3)の支払済みの償還金を除く。)の返還については、借受人において同庫に返還するものであること。

4 特別弔慰金国庫債券の償還金の返納について債務者より分割等による納入方について申出のあつた場合は、債務者の資力等の状態に応じ、「国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年五月二十二日法律第百十四号)」第二十四条の規定による履行延期の特約等をすることができるので、この場合の取扱は、昭和三十四年十月七日会発第一二三三号「徴収停止又は履行期限を延長する特約若しくは処分をする場合の基準について」の通達により処理されたいこと。

別紙様式(1)

別紙様式(2)

別紙様式(3)

別紙様式(4)

別紙様式(5)