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○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に関する裁定報告について

(昭和四〇年七月二三日)

(援発第八二三号)

(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)

昭和四十年六月一日厚生省発援第三九号通達「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(依命通達)」の第四の4による報告については、左記によることとしたので御了知のうえ、事務処理に遺憾のないようにされたく、通達する。

第一 特別弔慰金裁定報告内訳書の作成について

裁定機関(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第三条の規定により特別弔慰金を受ける権利を裁定する権限を委任された者をいう。以下同じ。)において特別弔慰金の裁定を終わり、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号。以下「厚生省令」という。)第二条第一項に規定する「特別弔慰金裁定通知書」(以下「裁定通知書」という。)を作成した場合は、次の要領により様式第1号による「特別弔慰金裁定報告内訳書」(以下「報告内訳書」という。)を作成すること。

1 報告内訳書は、受給者の居住地を管轄する財務局(当該居住地が財務部の管轄区域内であるときは、その地域を管轄する財務部とし、沖繩地域又は外国であるときは関東財務局とする。)(財務局及び財務部の管轄地域については、別紙参照のこと。)及び交付取扱店(日本銀行の本店、支店及び代理店)が異なるごとに別葉とすること。

2 報告内訳書は、六部(裁定機関が那覇日本政府南方連絡事務所長である場合は、七部とする。)作成し、五部(裁定機関が那覇日本政府南方連絡事務所長である場合は、六部とする。)を厚生省へ提出し、一部を控とすること。

3 漢字はすべて楷書で、数字はすべてアラビヤ数字でそれぞれ明瞭に記載すること。

4 同一の欄において、上の行と下の行との記載内容が同一であるときは、下の行は「〃」と記載してよいこと。

5 報告内訳書の各欄の記載に当つては、次の諸点に留意すること。

(1) 「裁定機関の名称」の欄は、裁定機関が都道府県知事の場合は、たとえば「○○都道府県知事」のように記載及び抹消し、那覇日本政府南方連絡事務所長の場合は、「南連都道府県知事」とすること。

(2) 「裁定機関ごとの通し頁」の欄は、裁定機関において作成した報告内訳書の通し頁とすること。

(3) 「取扱財務局部の名称」の欄は、別紙記載の受給者の居住地を管轄する財務局又は財務部の名称を記載することとし、印刷してある「財務局」又は「財務部」のうち不要な文字は抹消すること。

(4) 「交付取扱店の名称」の欄は、厚生省令第一条第一項に規定する「特別弔慰金請求書」の「国債受領希望取扱店名」の欄に記載されている取扱店名を記載するものとし、その店舗が、日本銀行の本店であるときは「本」店、日本銀行の支店であるときは「○○支」店、日本銀行の代理店であるときは「○○代理」店と記載し、その店舗の固有名称は記載しないこと(たとえば、「日本銀行店舗名一覧」に記載されている日本勧業銀行の本店である場合は、「日本勧業銀行本店」とせず、「日比谷代理」店と記載すること。)。

なお、受給者の居住地が沖繩地域である場合は、すべて「本」店と記載すること。

(5) 裁定通知書一通に対し、報告内訳書の表の一行を使用すること。

(6) 「特別弔慰金裁定通知書の記号及び番号」の欄は、裁定通知書の記号及び番号を記載し、番号については「第」及び「号」の文字は省略して記載すること(たとえば、「北弔五八三○」のように記載すること。)

(7) 「受取人」の「氏名」の欄は、裁定通知書の「受給者」の欄に記載された受給者の氏名を正確に記載すること。

ただし、受給者が戦没者の遺族の相続人である場合は、次の例により省略して記載すること。

例一 「戦没者の遺族(甲野花子)の相続人

 甲野太郎」の場合は、

「甲野太郎」

例二 「戦没者の遺族(甲野花子)の相続人

 親権者 甲野正男

     甲野太郎」の場合は、

「親権者 甲野正男

     甲野太郎」

なお、この場合「邊」と「辺」、「淵」と「渕」のように誤り易い文字、「太」と「大」、「士」と「土」等のように点又は線の加減で字体の異なる文字となるものについては十分注意すること。

(8) 「受取人」の「居住地」の欄は、裁定通知書の「受給者」の欄に記載された受給者の居住地を記載すること。

なお、都道府県名(沖繩地域の場合を除く。)の記載は省略してよいが、郡市区町村名は省略せず完全に記載すること。また、たとえば「四丁目九二八番地」の場合には、「四の九二八」のように「丁目」及び「番地」の文字の記載は省略して差し支えないが、「九二八番地の四号」というような特殊な場合は、省略しないでそのまま完全に記載すること。更に、連記する場合で、同郡同村のときは「〃郡」「〃村」で差し支えないが大字以下は「〃」とすることなく必ず記載すること。

(9) 「代理受領者(市区町村長等名)」の欄は、市区町村長の職名を、たとえば「京都市長」のように記載すること。

また、代理受領の委任をしていないものについては、必ず左下から右上へ斜線を引くこと。

なお、受給者の居住地が沖繩地域である場合は、すべて「総理府特別地域連絡局長」と記載すること。

(10) 「償還金支払場所」の欄は、日本銀行の本店、支店又は代理店のときは、「本店」、「○○支店」又は「○○代理店」と、日本銀行の国債代理店(「日本銀行国債代理店一覧」に登載されている店舗であり、「日本銀行代理店」とは異なるものであるから留意すること。)のときは、その国債代理店の固有銀行名及び本店又は支店の名称を、たとえば日本勧業銀行丸ノ内支店の場合は、「/日本勧業/――――/丸ノ内」のように記載し、「銀行」及び「支店」の文字は省略して差し支えないこと。

また、郵便局のときは、「○○郵便局」のうち「郵便」の文字を省略し、「○○局」と記載して差し支えないこと(この場合、たとえば「会津高野局」と記載すべきものを単に「高野局」と誤つて記載しないよう注意すること。)

(11) 「※証券番号」の欄は、日本銀行において記載するものであるから、裁定機関では記載しないこと。

(12) 「件数及び金額」の欄の件数は、「受取人」の「氏名」の欄に記載されている数を記載し、金額は当該件数に対応した金額を記載すること。

(13) 「(   ページ)」の欄は、報告内訳書の編綴ごとの頁を記載すること。

6 報告内訳書を作成した場合は必ず裁定通知書、議求書類と確実に照合すること。

第二 特別弔慰金裁定報告書の作成について

第一の報告内訳書を作成した場合は、次の要領により様式第2号による「特別弔慰金裁定報告書」(以下「裁定報告書」という。)を作成すること。

1 裁定報告書は、報告内訳書に記載された同一の取扱財務局又は取扱財務部ごとにまとめて作成すること(交付取扱店が異なつても取扱財務局又は取扱財務部が同一であれば、同一の裁定報告書に記載すること。)ただし、関東財務局のものについては、受取人の居住地が沖縄地域であるものの分と東京都であるものの分とは別に作成すること。

2 裁定報告書は二部作成し、一部を厚生省へ提出し一部を控えとすること。

3 裁定報告書の各欄の記載に当つては、次の諸点に留意すること。

(1) 発かん番号は一般文書のものとは別とし、記号及び番号は次によること。

ア 記号は、昭和四十年六月一日援発第五九二号通達「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行に伴う事務処理について(通達)」の第四の1の(1)アの記号の次に「発弔」の文字を付した記号とすること。

イ 番号は、裁定報告書を作成した順に一連番号とすること。

(2) 「額面金額及び枚数」の欄の枚数は、その裁定報告書に添付する報告内訳書の「件数及び金額」の欄に記載した件数を集計して記載すること。

(3) 「額面金額総額」の欄は、裁定報告書に添付する報告内訳書の「件数及び金額」の欄に記載した金額を集計して記載すること。

(4) 「取扱財務局又は財務部の名称」の欄は、報告内訳書の「取扱財務局部の名称」の欄に記載した財務局又は財務部の名称を記載することとし、印刷してある「財務局」又は「財務部」のうち不要な文字は抹消すること。

4 裁定報告書を作成した場合は、必ず報告内訳書等と確実に照合すること。

第三 裁定報告書の提出について

裁定報告書を厚生省に提出する場合は、裁定報告書及び報告内訳書を次の要領で編綴し、一括して提出すること。

1 報告内訳書は、取扱財務局又は取扱財務部及び交付取扱店がすべて同一のものを集め、更にそれを財務局又は財務部ごとにまとめること。

2 報告内訳書五部(裁定機関が那覇日本政府南方連絡事務所長である場合は、六部とする。)は、それぞれ各部ごとに編綴し、そのうちの一部に裁定報告書を付けること。

第四 裁定報告書提出後の事務について

厚生省に裁定報告書を提出したときは、昭和四十年六月一日援発第五九一号通達「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(施行通達)」の様式第3号による「特別弔慰金請求書受付処理簿」を整理すること。

第五 報告内訳書及び裁定報告書の訂正について

1 厚生大臣あてに訂正を依頼すべき事項について

(1) 報告内訳書の「取扱財務局部の名称」又は「交付取扱店の名称」の欄を訂正する場合は、様式第3号による「特別弔慰金裁定報告内訳書及び同裁定報告書記載事項の訂正について(依頼)」(以下「厚生大臣あて訂正依頼書」という。)五部に、当該訂正を要する者に係る正当な「財務局部の名称」又は「交付取扱店の名称」を記載した報告内訳書五部及び裁定報告書一部を添えて、厚生大臣あてに提出すること。この場合において、報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」の欄は、訂正前の報告内訳書の当該通し頁に枝番号を付したもの(たとえば、当該通し頁が「一」のときは、訂正した報告内訳書の当該欄に「一の二」)を記載するとともに、裁定報告書の発かん番号は、当該訂正前の報告内訳書に添付した裁定報告書の発かん番号に枝番号を付したものを使用すること。

(2) 裁定報告書の記載事項のみを訂正する場合は、厚生大臣あて訂正依頼書一部を厚生大臣あてに提出すること。

(3) 厚生大臣あて訂正依頼書を作成した後は、必ず、すでに厚生省に提出した報告内訳書及び裁定報告書の記載事項と照合し、正誤について確認すること。

2 取扱財務局部長あてに訂正を依頼すべき事項について

(1) 報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」、「特別弔慰金裁定通知書の記号及び番号」、「受取人」の「氏名」及び「居住地」、「代理受領者(市区町村長等名)」並びに「償還金支払場所」の欄を訂正する場合は、様式第4号による「特別弔慰金裁定報告内訳書記載事項の一部訂正について(依頼)」(以下「財務局部長あて訂正依頼書」という。)五部を所轄の財務局部長あてに提出すること。

(2) 財務局部長あて訂正依頼書を作成した後は、必ず、すでに厚生省に提出した報告内訳書の記載事項と照合し、正誤について確認すること。

別紙略

様式第1号略

様式第2号略

様式第3号略

様式第4号略

別紙第2号書式略

別紙第3号書式略

別紙第4号書式略

別紙第5号書式 削除

別紙第6号書式略

別紙第7号書式             第二回特別弔慰金国庫債券印鑑票送付書略

別紙第8号書式略

別紙第9号書式略