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○戦没者等の妻に対する特別給付金等裁定状況等報告書の様式の改正について(抄)

(昭和五九年八月三〇日)

(援護第一七八号)

(各都道府県民生主管部長あて厚生省援護局援護課長通知)

各種特別給付金裁定後の統計報告については、従来の様式の一部を別紙様式に改めたので、本年度から改正後の様式をもつて報告願います。

なお、報告期限は年報については翌年度四月十日、四半期報については各期終了の月の翌月十日、月報については翌月十日(昭和五十九年八月分のみ昭和五十九年十月十日)までとなつているので厳守願います。

区分

報告区分

様式

改正点

戦没者等の妻に対する特別給付金

特別給付金(従来分20万円)

年報

従来どおり

第四回特別給付金(継続分60万円)

年報

様式1

裁定区分の統合及び59年分追加

第十回特別給付金(再継続分120万円)

月報

様式2

59年分追加

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

第二回特別給付金(従来分5万円又は10万円)

年報

従来どおり

第六回特別給付金(継続分15万円又は30万円)

年報

様式3

裁定区分の統合及び59年分追加

第八回特別給付金(改正分2万5000円又は5万円)

四半期報

従来どおり

第十一回特別給付金(59改正分2万円又は1万円)

月報

様式8

新規

戦没者の父母等に対する特別給付金

第三回特別給付金(従来分10万円)

年報

従来どおり

第五回特別給付金(継続分30万円)

年報

様式4

裁定区分の統合及び59年分追加

第七回特別給付金(再継続分60万円)

年報

様式5

裁定区分の統合59年分追加及び四半期報→年報

第九回特別給付金(再々継続分120万円)

月報

様式6

59年分追加

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

特別弔慰金(従来分3万円)

年報

従来どおり

第二回特別弔慰金(改正分20万円)

年報

従来どおり

第三回特別弔慰金(改正分12万円)

年報

様式7

四半期報→年報

引揚者給付金

年報

従来どおり

(該当県のみ)

 

様式1~6 略

様式7

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様式8 略