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○離婚による復氏の際、離婚当時の氏を称する届出をした者の取扱いについて
(平成元年一〇月一三日)
(援護第二八四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省援護局援護課長通知)
標記については、左記事項に留意のうえ裁定にあたられたく通知する。
記
1 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
(1) 民法第七百六十七条第二項の規定により離婚による復氏の際、離婚当時の氏を称する届出をした者については、第二条の二及び第三条第五項から第八項までにいう「受給権者たる父母と氏を同じくする子(孫)」に該当しないこと。
(2) 離婚の際父母と同じ氏に復した者であつても、離婚から三か月後の戸籍により離婚当時の氏を称していることが確認できた者については、1―(1)と同じ扱いとすること。
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
(1) 民法第七百六十七条第二項の規定により離婚による復氏の際、離婚当時の氏を称す届出をした者については、第二条の二第一項第四号にいう「婚姻の解消をした後死亡した者の死亡当時の氏に復していない者」に該当すること。
(2) 離婚の際婚姻前の氏に復した者であつても、離婚から三か月後の戸籍により離婚当時の氏を称していることが確認できた者については、2―(1)と同じ扱いとすること。