○第九回特別給付金国庫債券の買上償還について
(昭和五八年九月一四日)
(援発第六四八号)
(各都道府県知事あて厚生省援護・社会局長連名通知)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十号)による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付された第九回特別給付金国庫債券については、今般、政府において買上償還を実施することとなつたので、左記事項を御了知のうえ、この取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
記
1 買上償還を行う国庫債券
買上償還を行う第九回特別給付金国庫債券(以下「債券」という。)は、当該証券の記名者が次の一に該当し、かつ、福祉事務所長(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条の規定により置かれた福祉に関する事務所の長(同法附則第七項の規定により置かれた組織の長を含む。)をいう。ただし、東京都の特別区の区域に住所を有する債券の記名者については、その住所地の特別区の区長とする。以下同じ。)により債券の買上げを必要とする旨の証明を受けたものであること。
(1) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条に規定する保護(以下「保護」という。)を受けている者
(2) 現に保護を受けていないが、著しく生活に困窮している者で福祉事務所長が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めたもの
2 買上げの対象となる賦札及び買上価格
買上げの対象となる賦札は、買上げの日後に償還金支払期日の到来する賦札全部とし、その買上価格は、四一万五九○○円であること。
3 買上機関
債券の記名者が償還金支払場所として届出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局であること。
4 実施期間
買上実施期間は、昭和五十八年九月十四日から昭和五十九年九月十三日までとし、同期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限ること。
5 買上償還の方法
(1) 買上償還の申し込み
債券の買上げを受けようとする記名者は、別紙1による「第九回特別給付金国庫債券買上償還申込書」(以下「申込書」という。)を、その者が居住する市町村長を経由して、当該居住地を管轄する福祉事務所長に提出すること。
(2) 買上償還に必要な証明書の交付
ア 前号により申込書を受けた福祉事務所長は、その旨を各都道府県援護主管課あてに連絡すること。
イ 前号の連絡を受けた援護主管課は、該当者を決定し、その旨を福祉事務所長あて連絡すること。
ウ 前号の連絡を受けた福祉事務所長は該当者に対し、別紙2による「第九回特別給付金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付すること。
(3) 買上償還の請求
証明書の交付を受けた者は、別紙3による「第九回特別給付金国庫債券買上償還請求書」(以下「買上償還請求書」という。)の右肩「買上請求事由」欄の「1特別分」に○印をしたうえで、当該請求書に債券と証明書を添えて買上機関に提出し、買上償還を受けること。
6 その他
(1) 債券の買上償還に係る各都道府県ごとの買上償還資金枠は、特に定めないこととしたこと。
(2) 申込書及び証明書の用紙は、各都道府県において作成し、対象見込数を勘案しながら申込書は市町村へ、証明書は福祉事務所へあらかじめ送付すること。
(3) 買上請求書の用紙は、日本銀行から各都道府県あて随時送付されるから、各都道府県において選定された者の居住地を管轄する福祉事務所長あて送付し、当該福祉事務所において証明書を交付する際にあわせて申込者に交付すること。
(4) この買上償還の実施に関する大蔵省告示は昭和五十八年九月十四日大蔵省告示第百六号「第九回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件」として同日付の官報に掲載されているものであること。
別紙1
別紙2
別紙3
