添付一覧
○第三回特別給付金国庫債券の担保貸付について
(昭和四三年一〇月四日)
(援発第九八四号)
(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づき交付された第三回特別給付金国庫債券の担保貸付については、国民金融公庫(以下「公庫」という。)において別紙「第三回特別給付金国債担保貸付要綱」により実施することとなつたから、左記事項を御了知のうえ、公庫支所及び関係機関との連けいを密にし、これが実施に遺憾のないよう配意されたい。
記
1 貸付資金の割当
本年度貴都(道府県)に対する貸付資金の割当額は、昭和四十三年六月二十八日援発第六七一号「昭和四十三年度における特別給付金国庫債券等の担保貸付について」による記の第三回特別給付金国庫債券貸付資金額欄に示す金額であること。
2 貸付けの対象
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づき第三回特別給付金国庫債券を受領したもののうち生業資金を必要とする者であること。
3 借入申込書の受け付け及び進達
(1) 借入申込書の受付機関は、借入希望者の居住地を管轄する市区町村とする。ただし、やむをえない事情がある都道府県にあつては、当該都道府県の借入希望者の居住地を管轄する福祉事務所又は地方事務所を受付機関としても差し支えないものであること。
(2) 受付機関は、借入申込書を受け付けたときは、遅滞なく、これを都道府県に進達すること。
4 貸付適格者の内定及び内申
(1) 都道府県は、借入申込書の進達を受けた場合は、次の事項に留意のうえ、貸付適格者を内定すること。(この貸付けの決定は、公庫において実施する建前であるが、この事業の特殊性にかんがみ、特別の場合を除き都道府県の内申に基づいて行なうよう公庫とも協議済みである。)
ア 生活困窮者、高齢者等を優先するよう配意すること。
イ 貸付適格者の内定にあたつては、貸付けの衡平が期せられるよう十分留意すること。
(2) 都道府県において貸付け適格者を内定した場合には、公庫支店へその旨を内申すること。内申は月一回以上適宜行なうものとし、受付機関で借入申込書を受理してから都道府県が公庫支店へ内申するまでに長期間を要することのないよう特に配意すること。
5 貸付決定の通知等
(1) 貸付けの可否については、公庫支店が前項(2)による内申に基づき最終的に決定し、その旨を借入申込者及び都道府県に通知するものであること。
(2) (1)の通知を受けた借入申込者は、償還金代理受領の委任状を公庫支店に提出して借入金を受領することとなるのであるが、市区町村は、借入申込書を受け付ける際において、当該委任状に設けてある「償還金支払場所証明」欄の証明を必ず得るよう借入申込者に対して指導すること。
6 報告
都道府県はこの資金の貸付状況について、当局に報告するもとであること。
なお、報告書の様式、報告の時期等については、おつて通知するものであること。
7 その他
この貸付けに関する借入申込書、内申書等の用紙は、別途公庫支店から都道府県に送付されるものであること。
別紙 略