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○戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定による特別給付金の請求に伴う公務扶助料、遺族年金等の支払証明について

(昭和四二年一〇月五日)

(援護第四八七号)

(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所次長あて厚生省援護局援護課長連絡)

標記について、郵政省貯金局長から別添のとおり関係機関あてに通達した旨連絡があつたので、その写しを送付する。

別添

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定による特別給付金の請求に伴う公務扶助料、遺族年金等の支払証明について

(昭和四二年九月七日 郵貯一第一○四号)

(各地方郵政・郵便局長あて貯金局長通知)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。昭和四十二年七月二十五日郵政公報掲載)の規定に基づく特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受給権者が請求する場合には、「公務扶助料、遺族年金等の支払証明に関する証明書」を当該請求書に添えることとなつているが、払渡郵便局においてこの書類に公務扶助料、遺族年金等の支払状況を証明することとしたから、左記事項了知のうえ、よろしく取り計らわれたい。

第一 特別給付金の概要

1 法律の趣旨等

すべての子が戦没者である父母、その他これと同様の事情にある者の置かれている特別の事情にかんがみ、特別給付金を支給しようとするもので、給付金は五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付され、額面金額は一○万円とする。

2 受給権者

昭和十二年七月七日以後公務上負傷し、または疾病にかかり、これにより死亡した者の父母または祖父母であつたことにより、昭和四十二年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利または資格を有する者であつて、当該死亡した者の死亡の当時他に子も孫もいなかつた者である。

なお、その後昭和四十二年三月三十一日までの間に子または孫が出生した者は除外される。

(1) 旧軍人、旧準軍人、または旧軍属にかかる公務扶助料

(2) 特例扶助料

(3) 遺族年金

(4) 特例遺族年金

(5) 遺族給与金

(6) もとの陸軍または海軍の雇傭人等にかかる旧令共済殉職年金

(7) もとの陸軍または海軍に配属された雇傭人にかかる各省共済殉職年金

3 特別給付金を受ける権利の受継

特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で死亡した者の特別給付金を請求することができる。

4 国債の支払方法等

(1) 発行される国庫債券ほ記名国債とし、利子はつけない。

(2) 支払期は毎年五月十五日の一回で、昭和四十三年五月十五日を第一回とし、昭和四十七年五月十五日の支払期を最終回とする。

(3) 一回の支払金額は、すべて二万円である。

5 支払機関

日本銀行のほか、権利者の指定する郵便局で支払う。

第二 支払証明

郵便局において、特別給付金を請求しようとする者から、別紙様式の書類(以下「支払証明書」という。)を提示して支払証明の請求があつたときは、次の手続をする。

注 支払証明の請求をする者は、前記第一の2に掲げる給付を受けている者((6)および(7)の給付を受けている者を除く。)である。

1 支払証明書と該当の給与金支給票とを対照して、証書記号番号および証書の名義人が符合することを確める。

注 権利者が死亡している場合、その死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、支払証明の請求は、その相続人の名で行なわれる。

2 給与金支給票により、最後に支払つた支給期月および給与金支給票に記載されている起算年月を支払証明書の郵便局証明欄に記載する。

なお、支給停止、支給差止め等に該当するものであるときは、その旨を備考欄に表示する。

3 支払証明書に日附印を押して請求人に返す。

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