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○樺太、千島等に本籍を有していた戦没者等に係る戦没者の父母等に対する特別給付金請求書に添付すべき戸籍書類の取扱について

(昭和四二年八月一九日)

(援発第八一八号)

(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)

戦没者の父母等に対する特別給付金を請求する場合においては、戦没者等の除籍時の戸籍の謄本を請求書に添えて提出させることとなつているが、戦没者等が樺太、千島等に本籍を有していたもの及び戦災等により市町村に保管されている戸籍の原簿が焼失しているものの場合においては、当該除籍時の戸籍の謄本が得られないことがあるので、これらの場合はこれに代えて「戦没者の父母等に対する特別給付金請求書に添付すべき戦没者の除籍時の戸籍の謄本に代るべき書類」(別紙様式)を請求書に添えて提出するよう指導されたい。

別紙