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○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和五十一年改正法)による昭和四十八年四月一日において増加恩給等を受けている者であることの確認方法について
(昭和五一年七月二一日)
(援護第一七六号)
(各都道府県民生主管部長あて厚生省援護局援護課長通知)
標記のことについては、昭和五十一年六月十四日援発第六四四号「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正について」第二の3の(2)のイの(ア)の(b)により確認することとされているところであるが、昭和四十八年四月一日における増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給(以下「増加恩給等」という。)の受給権の有無について、請求者の所持する恩給証書により確認する場合は、当該証書の番号が別紙「増加恩給等の裁定番号調」による裁定番号(昭和四十八年四月一日における増加恩給等の最終裁定番号)より小さいものについては、昭和四十八年四月一日において法第二条に規定する増加恩給等を受けていたものとして取り扱つて差し支えないので、御了知ありたい。ただし、加給増減改定、再審査請求じ後重症請求等によつて増加恩給等の額の改定がなされたときは、当該恩給証書の番号は更新されるので、昭和四十八年四月二日裁定の番号のものについても同日にいおいて増加恩給等を受けていたものでないと即断できないことを、念のため申し添える。
別紙略