添付一覧
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金に係る照会又は協議の要領について
(昭和四一年九月二七日)
(援護第三七二号)
(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所次長あて厚生省援護局援護課長通知)
昭和四十一年七月一日援発第六五五号通達「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に伴う事務処理について(通達)」の第三の3による標記のことについては、左記によられたい。
記
1 個々の案件について、戦傷病者等に関し、その身分、受傷り病年月日及び昭和三十八年四月一日における不具廃疾の程度その他軽易な具体的事項につき当局の保管資料又は総理府恩給局の保管する増加恩給請求書の原本等の調査依頼を行なう場合、障害年金の受給権の存否に関する事項の照会を行なう場合又は準軍属であつた者に係る該当予定者名簿に登載されたことに疑義があるもの及び同名簿に登載されていないものにつき照会を行なう場合等にあつては、別紙様式「戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求に係る照会票」(以下「照会票」という。)によることとし、その二通を当課あてに送付すること。
2 個々の案件について、請求者に関し、法適用上の疑義について協議する場合は、一般の例により都道府県において調査した経緯及び問題点等を明らかにし、請求書類も添付して当課あてに送付すること。
3 旧令共済組合、郵政省共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合からの共済障害年金受給者に係る調査依頼及び協議をする場合においても、前記1又は2の要領に準じ、かつ当課あてにすること。
4 法の解釈について疑義のある場合における当課あての照会は、一般の例によること。
5 増加恩給の受給権の在否に関して疑義のある場合の照会は、一般の例により総理府恩給局あてにすること。
6 1及び3の場合における照会票の作成に当たつては、次の点に留意すること。
(1) 用紙は、できる限り上質の洋紙で日本工業規格B列5とすること。
(2) 「上記の者について下記事項を調査されたい」の欄については、調査事項を単に「受傷り病当時の身分」、「昭和三十八年四月一日における不具廃疾の程度」等と記載することなく、何故照会するに至つたかその調査経緯及び参考事項をも記載すること。
別紙様式
