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○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法関係問答集(その二)の送付について

(昭和三八年六月二九日)

(援護第一六二号)

(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局援護課長通知)

(問1) 法第二条第一号の戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件」に規定する文官が配属されていた部局、部隊等を具体的に例示願いたい(新潟県)。

(答) その配属されていた部局、部隊等としては軍事郵便所、鉄道連隊等がある。

(問2) 小学校の教員が準軍属(戦闘参加者)として死亡した場合、妻が教員としての公務扶助料を受けているときは、特別給付金が支給されるか(長崎県)。

(答) 御照会の妻については、戦闘参加者として三万円の弔慰金が支給されているものと考えるが、遺族給与金の支給については、その者の意思によらず遺族援護法第三十二条の二により支給が停止されているにすぎないから、第二条第四号に該当すべき者として、特別給付金を受ける権利を有するものと解する(昭和三十八年五月二十一日援護第一二六号通知「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法関係問答集の送付について(通知)」の(問3)の(答)参照)。

(問3) 内地の小学校校長が陸軍司政官としてサイパン島で戦死し、小学校長としての公務扶助料がその妻に支給されている場合、その妻は特別給付金を受ける権利を有するか(大分県)。

(答) 御照会の事例の場合、弔慰金の支給を受けていれば、特別給付金を受ける権利を有するものと解する。

(問4) 公務扶助料、遺族年金等の受給権が、消滅時効により失なわれた妻については、婚姻(事実婚)等による権利の喪失がない場合であつても、特別給付金の受給資格を有しないと解して差し支えないか(神奈川県)。

(答) 御見込みのとおりである。

(問5) 弔慰金を受けて、現に船員保険法による年金たる給付を受けている者に特別給付金は支給されるか(岡山県)。

(答) 御見込みのとおりである。ただし、実際には御照会のような事例はないものと解する。

(問6) 法第二条の「昭和三十八年四月一日において」とは具体的にはどういうことか。四月一日死んだ妻も含まれるのか(高知県)。

(答) 「四月一日において」とは「四月一日午前〇時において」という意味である。したがつて、三月三十一日午後十一時五十九分に死亡した妻には特別給付金が支給されないが、四月一日午前〇時一分に死亡した妻には特別給付金が支給される。

(問7) 戦時死亡宣告を受けた者の妻に対する特別給付金の時効はいつから進行するのか(佐賀県)。

(答) 戦時死亡宣告の確定の日から時効が進行するものと解する。

(問8) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)により、遺族年金を受けることができる者で、特別給付金を受ける権利を生じた者の時効の起算日はいつからか(愛知県)。

(答) 昭和三十八年十月一日である。

(問9) 時効中断は請求書を受け付けたときになされるか、それとも請求書類が完備されたときなされるのか(香川県)。

(答) 請求書を受け付けたときに時効は中断されるが、当初からそのような指導をすることは避けられたい。

(問10) 特別給付金の請求事務について市町村を使う法的根拠を示されたい(京都府)。

(答) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第三条第一項に特別給付金の請求書類は請求者の居住地の市町村長を経由することとなつているので、請求書類の整備等の事務に協力するよう指導されたい。

(問11) 相続人から特別給付金を請求する場合、その相続人が未成年者であるときは必ず法定代理人からの請求でなければならないか(大阪府)。

(答) 原則として御見込みのとおりである。

(問12) 特別給付金の裁定を都道府県知事に委任した理由如何(兵庫県)。

(答) 約四四万件の大量の事務を二年間という短期間で処理する必要があること。特別給付金の裁定は公務扶助料、遺族年金等の裁定を終わつている者に対して行なうので裁定事務は極めて簡単であること。従来、援護関係諸法律のうち、引揚者給付金等支給法に基づく給付金の認定事務を都道府県知事に委任した経緯があること等の理由により、都道府県知事に委任したものである。

(問13) 除籍時の本籍地の都道府県と、遺族援護法による請求書類を進達した都道府県とが事情により異なつている場合には、特別給付金の裁定はいずれの都道府県で行なうのか(神奈川県)。

(答) 遺族援護法による請求書類の進達都道府県の如何にかかわらず、丙都道府県知事又は丁都道府県知事によつて裁定を行なうこととされたい。

(問14) 都道府県知事及び那覇日本政府南方連絡事務所長に委任されていない特別給付金を受ける権利を裁定する権限は厚生大臣にあるが、具体的にその範囲を示されたい(長野県)。