添付一覧
添付画像はありません
○戦没者等の妻に対する特別給付金を請求した後請求者が死亡していることが判明した場合の取扱いについて
(昭和四一年四月二五日)
(援護第一五八号)
(各都道府県民生部長・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局援護課長通知)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金を請求した後、請求者が死亡していることが判明した場合の取扱いについては、請求者の相続人にあらためて請求させることなく、当該請求者名儀の裁定通知書をその者の相続人に交付することとしたから了知されたい。
おつて、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による弔慰金、引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)による引揚者給付金及び遺族給付金並びに戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金についても同様の取扱いと了知されたく、又昭和三十九年一月七日援護第六号「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法関係問答集(その六)の送付について」中、問三三及びその答の部分は削除のこととされたい。
