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○特別給付金国庫債券の担保貸付について

(昭和三九年六月一九日)

(援発第六四五号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき交付された特別給付金国庫債券の担保貸付については、今般、国民金融公庫(以下「公庫」という。)において別紙の「特別給付金国債担保貸付要綱」により一〇億円の枠をもうけて実施することとなつたから、左記事項を御了知のうえ、公庫支所及び関係機関との連けいを密にし、これが実施に遺憾のないよう配意されたい。

1 貸付資金の割当

本年度貴都道府県に対する貸付資金の割当額は、金     円であること。

2 貸付けの対象

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき特別給付金国庫債券を受領した者のうち生業資金を必要とする者であること。

3 借入申込書の受け付け

借入申込書の受付機関は、借入希望者の居住地を管轄する市区町村であること。ただし、都道府県が必要と認める場合は、社会福祉事業法の規定により設置された福祉事務所又は地方事務所で受け付けても差し支えないものであること。

4 貸付適格者の内定及び内申

この貸付けの決定は、公庫において実施する建前であるが、この事業の特殊性にかんがみ、特別の場合を除き都道府県等の内定に基づいて行うよう公庫とも協議済みであるので、貸付けの内定と内申に当つては、次の事項に留意されたいこと。

(1) 貸付適格者の内定

ア 生活困窮者、高齢者等を優先するよう配意すること。

イ 貸付適格者の内定に当つては、貸付けの衡平が期せられるよう十分留意すること。

(2) 貸付適格者の内申

ア 都道府県において貸付け適格者を内定した場合には、公庫支所へその旨を内申するものであるが、都道府県が適当と認める場合には、市町村において適格者を内定し、直接市町村から公庫支所へ内申して差し支えないものであること。

イ 内申は月一回以上適宜行うものとし、受付機関で借入申込書を受理してから公庫支所へ内申するまでに長期間を要することのないよう特に配意すること。

5 貸付決定の通知等

(1) 貸付けの可否については、公庫支所が前項(2)による内申に基づき最終的に決定し、その旨を借入申込者及び都道府県に通知するものであること。

(2) (1)の通知を受けた借入申込者は、償還金代理受領の委任状を提出して借入金を受領することとなるのであるが、市区町村は借入申込書を受け付ける際において、当該委任状に設けてある償還金支払場所証明欄の証明を必ず得るように指導すること。

6 報告

都道府県はこの資金の貸付状況について、当局に報告するものであること。

なお、報告書の様式、報告の時期等については、おつて通知するものであること。

7 その他

この貸付けに関する借入申込書、内申書等の用紙は、別途公庫支所から都道府県に送付されるものであること。

別紙 略