添付一覧
○戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書等の作成及び訂正について
(昭和三八年九月二六日)
(援発第八二三号)
(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)
戦没者等の妻に対する特別給付金の裁定に伴う裁定報告については、昭和三十八年四月十日援発第二六二号通達「戦没者等の妻に対する特別給付金支給方法に関する裁定報告について(通達)」及び昭和三十八年四月三十日援発第三四二号通達「戦没者等の妻に対する特別給付金支給方法に関する裁定報告について(通達)」により事務処理を進められているところであるが、各都道府県知事又は那覇日本政府南方連絡事務所長から提出される戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書(以下「報告内訳書」という。)及び戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告書(以下「裁定報告書」という。)の記載事項等に不備又は誤りが見受けられるので、左記第一について留意するとともに、報告内訳書及び裁定報告書の訂正については、左記第二及び第三により実施されたく、通達する。
記
第一 報告内訳書及び裁定報告書の作成にあたり留意すべき事項について
1 報告内訳書の記載事項に判読しかねる文字が見受けられるので、楷書で、かつ、鮮明に記載すること。
2 報告内訳書の「件数及び金額」の計と裁定報告書に記載した「枚数」及び「額面金額総額」とが相違しているものがあるので、十分照合すること。
3 報告内訳書の記載事項の一部に脱漏しているものがあり、特に「〃」の洩れが多いので、留意すること。
4 「裁定機関の名称」の欄に印刷してある文字のうち不要なものは、必ず、抹消すること。
5 「裁定機関の通し頁」に重複、脱漏又は不連続があり、また、裁定報告書ごとに通し頁数を改めないように、注意すること。
6 「取扱財務局部の名称」を誤つて記載しているものが多く、特に他都道府県を管轄する財務局(部)の場合にそれが目立つので、十分配意すること。
7 「交付取扱店の名称」を誤つて記載しているものが多く、特に日本銀行の代理店の名称となる地名が二箇所以上あるため、その名称に都道府県名又は固有名を付すこととなつている代理店(別添第1参照)の場合に留意すること。
なお、交付取扱店の名称が不詳な場合には、日本銀行の支店に照会(別添第2参照)し、常に、必要な日本銀行の支店及び代理店の名称を正確に把握しておくこと。
8 「受取人」の「居住地」が同一地であるため、地名を省略する場合は、同市、同町等のときは、「〃市」、「〃町」等とすべきところ、「〃」とのみ記載し、「市」、「町」等の文字を記載していないことがあるので、注意すること。また、「三八六番地の一号」又は「四六二番地の一」のような場合に「番地」の文字の記載が洩れているものがあるので留意すること。
9 訂正印が脱漏しているものがあること。なお、訂正印は都道府県知事の職印を使用すること。
10 報告内訳書の右下部の( ページ)は、報告内訳書の編綴ごとの頁を記載することとなつているが、同一の交付取扱店ごとに頁数を記載しているものがあるので、配意すること。
11 報告内訳書を作成した後は、必ず裁定通知書、請求書等と照合すること。
12 報告内訳書は左綴じをすること。上部に印刷してある綴じ穴は、日本銀行において使用するものであるから、各都道府県においては使用しないこと。
13 報告内訳書を同一の財務局部ごとに編綴する場合は、必ず甲代理店のものはすべてとりまとめて一括し、その次に乙代理店のものを続けて編綴するように留意すること。
第二 厚生大臣あてに訂正の依頼をすべき事項について
1 報告内訳書の「取扱財務局部の名称」又は「交付取扱店の名称」の欄を訂正する場合は、別紙様式第1の「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書及び同裁定報告書記載事項の一部訂正について(依頼)」(以下「厚生大臣あて訂正依頼書」という。)五部に、当該訂正を要する者に係る正当な「取扱財務局部の名称」又は「交付取扱店の名称」を記載した報告内訳書五部及び裁定報告書二部を添えて、厚生大臣あてに提出すること。この場合において、報告内訳書記載の一部の者に係る事項を訂正するものであるときには、報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」の欄に、訂正前の報告内訳書の当該通し頁に枝番を付したもの(たとえば、当該通し頁が「1」のときは、訂正した報告内訳書の当該欄に「1の2」)を記載するとともに、裁定報告書の発かん番号は、当該訂正前の報告内訳書に添付した裁定報告書の発かん番号に枝番を付したものを使用すること。
2 裁定報告書の「取扱財務局又は取扱財務部の名称」の欄を訂正する場合は、厚生大臣あて訂正依頼書五部に、正当な名称を記載した裁定報告書二部を添えて、厚生大臣あてに提出すること。
3 厚生大臣あて訂正依頼書を作成した後は、必ず、すでに当省あてに提出した報告内訳書及び裁定報告書の記載事項と照合し、正誤について確認すること。
4 厚生大臣あて訂正依頼書の作成にあたつては、次の諸点に留意すること。
(1) 報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」、「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書の記号及び番号」及び「受取人」の「氏名」の欄に誤りがあつたものについては、訂正した正当なものを「報告内訳書」の「裁定機関ごとの通し頁」、「裁定通知書の記号及び番号」及び「受取人氏名」の欄に記載すること。
(2) 「裁定報告書」の「記号番号」の欄には、記号番号の下に取扱財務局部の名称を、たとえば(関東)のように括弧書きをもつて記載すること。
(3) 「報告内訳書」の欄の事項のみを記載する場合においても、必ず「裁定報告書」の「記号番号」の欄は記載すること。
第三 取扱財務局部長あてに訂正の依頼をすべき事項について
1 報告内訳書の「裁定機関ごとの通し頁」、「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書の記号及び番号」、「受取人」の「氏名」及び「居住地」、「代理受領者」並びに「償還金支払場所」の欄を訂正する場合は、別紙様式第2の「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書記載事項の一部訂正について(依頼)」(以下「財務局部長あて訂正依頼書」という。)五部所轄の財務局部長あてに提出すること。
2 財務局部長あて訂正依頼書を作成した後は、必ず、すでに当省あてに提出した報告内訳書の記載事項と照合し、正誤について確認すること。
別添 略
別紙様式第1
別紙様式第2