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○年金の種別、証書の記号等について

(昭和三八年五月一七日)

(援護第一一九号)

(各都道府県民生主管部長・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局援護課長通知)

昭和三十八年四月十日援発第二六一号通達「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行に伴う事務処理について(通達)」の第四の2の(1)のアの年金の種別、証書の記号、支払期月、支払機関等につき、別添の資料を送付するから、戦没者等の妻に対する特別給付金に係る請求の指導、裁定事務等の参考とせられたい。

おつて、旧令共済組合等から殉職年金等を受けている戦没者等の妻については、当局から該当予定者名簿を送付することになつているが、参考資料として利用されたい。

1 年金の種別、証書の記号、支払期月及び支払機関の概見表       別表第1

2 旧軍人又は旧軍属恩給の証書記号                別表第2の(1)

3 文官等恩給の証書記号                     別表第2の(2)

4 各省共済組合の年金別の現行証書記号              別表第3の(1)

5 殉職年金等の証書記号                     別表第3の(2)

6 国鉄共済組合殉職年金等の取扱い支部別の記号、名称及び所在地一覧表

別表第4の(1)

7 郵政省共済組合殉職年金等の取扱い郵政局別の記号、名称及び所在地一覧表

別表第4の(2)

8 日本電信電話公社共済組合殉職年金等の取扱い電気通信局別の記号、名称及び所在地一覧表

別表第4の(3)

別表第1

年金の種別、証書の記号、支払期月及び支払機関の概見表

種別

対象

証書の記号

支払期月

支払機関

公務扶助料

陸軍の軍人又は準軍人

りに[ ]丁

1月

4月

7月

10月

郵便局

海軍の軍人又は準軍人

かに[ ]丁

勅令第68号に該当した陸軍又は海軍の文官

くに[ ]丁

勅令第68号に該当しない陸軍又は海軍の文官

ふに丁

各省庁文官で陸軍又は海軍に従軍したもの

特例扶助料

陸軍の軍人又は準軍人

りと丁

海軍の軍人又は準軍人

かと丁

遺族年金

戦地に勤務していた陸軍関係の軍属(遺族援護法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者をいう。)、公務扶助料の対象とならない陸軍の軍人(遺族援護法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。)又は特例扶助料の対象とならない陸軍の軍人若しくは準軍人

遺り[ ]

3月

9月

銀行又は郵便局

(特例遺族年金)

戦地に勤務していた海軍関係の軍属(遺族援護法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者をいう。)、公務扶助料の対象とならない海軍の軍人(遺族援護法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。)又は特例扶助料の対象とならない陸軍の軍人若しくは準軍人

遺か[ ]

遺族給与金

準軍属

4月

10月

殉職年金等

旧令共済組合関係

戦地でない地域で勤務していた陸軍の雇傭人

殉い

3月

6月

9月

12月

戦地でない地域で勤務していた海軍の雇傭人

殉ろ

国鉄共済組合関係

各省庁の雇傭人で陸軍又は海軍に配属されたもの

[ ]遺

銀行

[ ]殉

郵政省共済組合関係

郵[ ]遺

郵便局又は銀行

郵[ ]殉

日本電信電話公社共済組合関係

電[ ]公遺

銀行又は郵便局

(注)1 公務扶助料における記号は、法律第114号にもとずく金額の改定をした証書に用いられる「丁」の記号のあるもののみを記載した。細部は別表第2の(1)及び別表第2の(2)を参照すること。

2 旧令共済組合関係以外の殉職年金の細部については、別表第3の(1)、3の(2)並びに第4の(1)、4の(2)及び4の(3)を参照すること。

別表第2の(1)

旧軍人又は旧軍属恩給の証書記号

区分

種別

① 昭和21年勅令第68号による恩給年額改定前の証書記号

② 昭和21年勅令第68号による恩給年額改定の証書記号

③ 昭和23年政令第319号による恩給年額改定の証書記号

④ 昭和23年政令第130号による恩給年額改定の証書記号

⑤ 昭和28年法律第155号による恩給年額改定の証書記号

軍人軍属

⑥ 昭和30年法律第143号による恩給年額改定の証書記号

⑦ 昭和31年法律第177号による証書記号

⑧ 昭和33年法律第124号による恩給年額改定の証書記号

⑥および⑦の記号の末尾に甲をつける

⑨ 昭和36年法律第139号による恩給年額改定の証書記号

⑥および⑦の記号の末尾に丙をつける

⑩ 昭和37年法律第114号による恩給年額改定の証書記号

⑥および⑦の記号の末尾に丁をつける

昭和31年法律第149号による恩給年額改定の証書記号

旧軍人

普通恩給

陸軍

ホニ

りい

りい甲

りい 仙、東、熊、長、金、大、広

りい丁

海軍

 

ホト

かい

かい甲

かい金

かい丁

増加恩給

陸軍

ロユ

ボユ

りろ

りろ甲

りろ乙

りろ丙

りろ丁

海軍

ロメ

ホメ

かろ

 

かろ甲

かろ乙

かろ丙

かろ丁

傷病年金

陸軍

陸ネ

ホネ

りへ

りへ甲

りへ丙

りへ丁

海軍

海ネ

ホヒ

かへ

かへ甲

かへ丙

かへ丁

普通扶助料

陸軍

ホヘ

りは

りは甲

りは丁

海軍

ホリ

かは

かは甲

かは丁

公務扶助料

特殊

陸軍

ヘ甲

ホヘ公[仙、東

長、大

広、熊

りに[仙、東

長、大

広、熊

りに[仙、東

長、大

広、熊]甲

りに[仙、東

長、大

広、熊]丁

普通

ヘ乙

特殊

海軍

リ甲

ホリ公[仙、東

長、大

広、熊

かに[仙、東

長、大

広、熊

かに[仙、東

長、大

広、熊]甲

かに[仙、東

長、大

広、熊]丁

普通

リ乙

増加

非公死

陸軍

ホヘ増[仙、東

長、大

広、熊

りほ[仙、東

長、大

広、熊

りほ[仙、東

長、大

広、熊]甲

りほ[仙、東

長、大

広、熊]丁

海軍

ホリ増[仙、東

長、大

広、熊

かほ[仙、東

長、大

広、熊

かほ[仙、東

長、大

広、熊]甲

かほ[仙、東

長、大

広、熊]丁

特例扶助料

陸軍

りと

りと甲

りと丁

海軍

かと

かと甲

かと丁

旧軍属

普通恩給

文官

ホイ

くい

くい甲

くい丙

くい丁

警察

ホカ

増加恩給

文官

ロミ

ホミ

くろ

くろ甲くろ乙

くろ丙

くろ丁

警察

ロシ

ホシ

傷病年金

文官

ホモ

くへ

くへ甲

くへ丙

くへ丁

警察

ホセ

普通扶助料

文官

ホハ

くは

くは甲

くは丙

くは丁

警察

ホタ

公務扶助料

普通

特殊

文官

ホハ公[仙、東

長、大

広、熊

くに[仙、東

長、大

広、熊

くに[仙、東

長、大

広、熊]甲

くに[仙、東

長、大

広、熊]丙

くに[仙、東

長、大

広、熊]丁

警察

ホタ公[仙、東長、大広、熊

増加

非公死

文官

ホハ増[仙、東

長、大

広、熊

くほ[仙、東

長、大

広、熊

くほ[仙、東

長、大

広、熊]甲

くほ[仙、東

長、大

広、熊]丙

くほ[仙、東

長、大

広、熊]丁

警察

ホタ増[仙、東

長、大

広、熊

備考

(1) 旧軍人恩給で、昭和30年10月1日以降裁定された恩給の証書記号は、昭和30年法律第143号(旧軍属恩給で、昭和31年10月1日以降裁定された恩給の証書記号は、昭和31年法律第149号)により改定された恩給の証書記号と同一である。ただし、旧軍人の傷病年金で「へ」の記号がつけてあるものは、昭和33年10月1日以降裁定した証書記号である。

(2) 増加恩給で「乙」の記号がつけてあるものは、1の(3)の証書記号と同一である。

(3) 旧軍人普通恩給で「仙、東、長、金、大、広、熊」の記号がつけてあるものは、昭和28年法律第155号附則第24条の5の規定により昭和37年10月1日以降裁定した恩給の証書記号である。

別表第2の(2)

文官等恩給の証書記号

区分

種別

① 昭和23年法律第190号による恩給年額改定前の証書記号

② 昭和23年法律第190号による恩給年額改定の証書記号

③ 昭和25年法律第184号による恩給年額改定の証書記号

②の記号の頭初にイをつける

④ 昭和26年法律第87号による恩給年額改定の証書記号

②の記号の頭初ロをつける

⑤ 昭和26年法律第306号による恩給年額改定の証書記号

②の記号の頭初にハをつける

⑥ 昭和27年法律第244号による恩給年額改定の証書記号

②の記号の頭初にニをつける

⑦ 昭和28年法律第155号附則第23条による証書記号

( )内記号は法155号施行後給与事由に生じた公扶

⑧ 昭和28年法律第157号による恩給年額改定の証書記号

②の記号の頭初にホをつける

⑨ 昭和31年法律第124号による恩給年額改定の証書記号

⑩ 昭和33年法律第124号による恩給年額改定の証書記号

⑨の記号の末尾に甲をつける

⑪ 昭和36年法律第139号による恩給年額改定の証書記号

⑨の記号の末尾に丙をつける

⑫ 昭和37年法律第144号による恩給年額改定の証書記号

⑨の記号の末尾に丁をつける

文官

普通恩給

イナ

ロナ

ハナ

ニナ

カナ

ホナ

ふい

ふい甲

ふい丙

ふい丁

増加恩給

イラ

ロラ

ハラ

ニラ

―――

ホラ

ふろ

ふろ甲

ふろ乙

ふろ丙

ふろ丁

傷病年金

文ネ

イム

ロム

ハム

ニム

―――

ホム

ふへ

ふへ甲

ふへ丙

ふへ丁

普通扶助料

イウ

ロウ

ハウ

ニウ

カウ

ホウ

ふは

ふは甲

ふは丙

ふは丁

公務扶助料

特殊

ハ甲

ウ甲

イウ甲

ロウ甲

ハウ甲

ニウ甲

(ウ公)

ホウ甲

ふに

ふほ

ふに甲

ふほ甲

―――

―――

ふに丁

ふほ丁

普通

ハ乙

ウ乙

イウ乙

ロウ乙

ハウ乙

ニウ乙

カウ公

ホウ乙

増加

非公死

ハ丙

ウ丙

イウ丙

ロウ丙

ハウ丙

ニウ丙

カウ増

ホウ丙

教育職員

普通恩給

イノ

ロノ

ハノ

ニノ

カノ

ホノ

きい

きい甲

きい丙

きい丁

増加恩給

イク

ロク

ハク

ニク

―――

ホク

きろ

きろ甲

きろ乙

きろ丙

きろ丁

傷病年金

教ネ

イヤ

ロヤ

ハヤ

ニヤ

―――

ホヤ

きへ

きへ甲

きへ丙

きへ丁

普通扶助料

イマ

ロマ

ハマ

ニマ

カマ

ホマ

きは

きは甲

きは丙

きは丁

公務扶助料

特殊

ワ甲

マ甲

イマ甲

ロマ甲

ハマ甲

ニマ甲

(マ公)

ホマ甲

きに

きほ

きに甲

きほ甲

―――

―――

きに丁

きほ丁

普通

ワ乙

マ乙

イマ乙

ロマ乙

ハマ乙

ニマ乙

カマ公

ホマ乙

増加

非公死

ワ丙

マ丙

イマ丙

ロマ丙

カマ丙

ニマ丙

カマ増

ホマ丙

警察監獄職員

普通恩給

イケ

ロケ

ハケ

ニケ

カケ

ホケ

けい

けい甲

けい丙

けい丁

増加恩給

イフ

ロフ

ハフ

ニフ

―――

ホフ

けろ

けろ甲

けろ乙

けろ丙

けろ丁

傷病年金

警ネ

イコ

ロコ

ハコ

ニコ

―――

ホコ

けへ

けへ甲

けへ丙

けへ丁

普通扶助料

イエ

ロエ

ハエ

ニエ

カエ

ホエ

けは

けは甲

けは丙

けは丁

公務扶助料

特殊

タ甲

エ甲

イエ甲

ロエ甲

ハエ甲

ニエ甲

(エ公)

ホエ甲

けにけほ

に甲

けほ甲

―――

―――

けに丁

けほ丁

普通

タ乙

エ乙

イエ乙

ロエ乙

ハエ乙

ニエ乙

カエ公

ホエ乙

増加非公死

タ丙

エ丙

イエ丙

ロエ丙

ハエ丙

ニエ甲

カエ増

ホエ丙

待遇職員

普通恩給

イテ

ロテ

ハテ

ニテ

カテ

ホテ

たい

たい甲

たい丙

たい丁

増加恩給

イア

ロア

ハア

ニア

―――

ホア

たろ

たろ甲

たろ乙

たろ丙

たろ丁

傷病年金

待ネ

イサ

ロサ

ハサ

ニサ

―――

ホサ

たへ

たへ甲

たへ丙

たへ丁

普通扶助料

イキ

ロキ

ハキ

ニキ

カキ

ホキ

たは

たは甲

たは丙

たは丁

公務扶助料

特殊

ツ甲

キ甲

イキ甲

ロキ甲

ハキ甲

ニキ甲

(キ公)

ホキ甲

たに

たほ

たに甲

たほ甲

―――

―――

たに丁

たほ丁

普通

ツ乙

キ乙

イキ乙

ロキ乙

ハキ乙

ニキ乙

カキ公

ホキ乙

増加

非公死

ツ丙

キ丙

イキ丙

ロキ丙

ハキ丙

ニキ丙

カキ増

ホキ丙

備考

(1) 昭和27年11月1日以降退職して昭和31年9月30日までに裁定されたものの恩給の証書記号は、昭和23年法律第190号により改定された恩給の証書記号と同一である。

(2) 昭和31年10月1日以降裁定された恩給の証書記号は、昭和31年法律第149号により年額改定された恩給の証書記号と同一である。

(3) 増加恩給で「乙」の記号がつけてあるものは、昭和31年法律第124号附則第9条第3項の規定により昭和34年1月以降退職後出生した未成年の子について加給改定した恩給の証書記号である。