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○戦傷病者に対する相続税法上の障害者控除の取扱いについて
(昭和四八年三月二二日)
(庶務第一四七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省援護局庶務課長通知)
戦傷病者に対する援護については、かねてから格別のご配慮を煩わしているところであるが、昭和四十七年法律第七十八号により、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部が改正され、戦傷病者等に対して障害者控除の制度が設けられ、また、昭和四十七年政令第二百二十九号により相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の一部が改正され、障害者控除の対象となる戦傷病者等の範囲が定められたので、左記事項にご留意のうえ、関係方面に対する周知方について格段のご配意を煩わしたい。
記
1 障害者控除の内容
心身に障害を有する者の相続税の負担軽減を図るため、相続人が相続税法施行令第四条の四第一項に定める障害者である場合には、その者が七○歳に達するまでの年数に一万円(その者が同条第二項に定める特別障害者である場合には三万円)を乗じた額を、相続税法第十五条から第十九条の三までの規定により算出した相続税額から控除するものとし、控除後の金額をその者が納付すべき相続税額とすることとされたこと。
なお、この措置は、昭和四十七年一月一日以降に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用されるものであること。
2 障害者控除の対象となる戦傷病者の範囲
(1) 障害者控除の対象となる戦傷病者の範囲は、取得税法上の障害者控除の対象範囲と同様、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者とされたこと。
(2) 特別障害者控除の対象となる戦傷病者の範囲は、所得税法上の対象範囲と同様、前項(1)に掲げる者のうち、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度か、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者とされたこと。