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○地方税法上の特別障害者控除の取扱いについて

(昭和四三年四月一九日)

(児発第二二六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生・社会・児童家庭・援護局長連名通知)

今般、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四号)及び地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第五十五号)により、従来、障害者控除の対象とされていた者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者については、特に特別障害者として八万円の所得控除(以下「特別障害者控除」という。)がなされることとなつたので、貴職におかれても、次の事項に留意のうえ、特別障害者控除該当者に対する指導、関係機関への周知徹底等につき格段の御配意を煩わしたい。

なお、特別障害者以外の障害者についても障害者控除の額が五万円から六万円に引上げられたので、あわせて御了知ありたい。

第一 特別障害者の範囲

特別障害者とは、地方税法上の障害者のうち次に掲げる者であること。

(1) 心神喪失の常況にある者又は児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神衛生センター若しくは精神衛生鑑定医の判定により重度の精神薄弱者とされた者

なお、重度の精神薄弱者とは、標準化された知能検査により測定された知能指数がおおむね三五以下であつて、日常生活において常時の介護を必要とする程度にある精神薄弱者と判定された者とすること。

(2) 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者

(3) 戦傷病者特別援護法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者

(4) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第八条第一項の規定による厚生省大臣の認定を受けている者

(5) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者

第二 施行期日等

(1) 昭和四十三年四月一日から施行され、昭和四十三年度分の地方税からその適用を受けるものであること。

(2) 特別障害者控除を受けるための手続は、障害者控除を受ける場合と同様であること。

なお、昭和四十三年度分の特別障害者控除については、すでに申告期限がすぎているので、該当者については、本年分に限り従来の障害者控除の申告により特別障害者控除が適用される取扱いがなされるものであること。ただし第一の(1)(心神喪失の常況にある者を除く。)から(3)までに掲げる者については、その適用を受けるためには、納税通知書が交付される五月末までに、証明書の提出、手帳の提示等所定の手続を行なう必要があること。