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○戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の改正について

(昭和五四年七月二三日)

(援発第五五四号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者特別援護法第二十一条の規定に基づき厚生大臣が定める補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準は、身体障害者福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和三十六年厚生省告示第七十七号、以下「基準」という。)」に定めるところによるものである旨、昭和三十八年十一月一日厚生省発援第一六六号事務次官通知をもつて示されているところであるが、このたび基準の一部が別添のとおり改正され、昭和五十四年四月一日から適用されることとなつたので、左記ご了知のうえ戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の支給(修理)事務に遺憾のないよう取り扱われたく通知します。

1 改正の要点

(1) 受託報酬の額については、最近の材料費、人件費の上昇又は一般市価の動向に対処するため、価格を改善したこと。

(2) 車いすの基準について、オーダーメイドによらない既製品を交付する場合の基準額を設定したこと。

(3) 電動車いすを新規種目として取り入れたこと。

(4) 修理基準については、車いすに係るフローテーションパッド交換の場合の基準額を設定したこと。また、電動車いすに係る必要な基準額を設定したこと。

2 運用上の留意事項

(1) 改正後の基準は、昭和五十四年四月一日以降に補装具交付(修理)券が発行されたものについて適用されるものであること。

(2) 電動車いすの交付対象者は、①重度の歩行困難者であつて、②電動車いすによらなければ歩行機能を代償できない者とすること。

(3) 補装具委託業者に対しても、改正の内容を熟知させるとともに、技術水準の向上を図るため、更生相談所が主催する製作技術や適合判定に関する研修会に参加できるよう取り計らわれたいこと。

3 基準外交付の取り扱い

(1) 義肢について、戦傷病者本人の希望や補装具委託業者の製作技術等の理由により、更生相談所長が今回の告示に示された義肢よりも従来の義肢が適当と判定した場合には、別表の交付基準価格に○・八五を乗じて得た金額を受託報酬の額として差し支えないこと。

(2) 価格の告示のないものを支給及び修理する場合は、基準外交付の申請を行うこと。

(3) 近年、新技術により開発された新製品を、補装具の部品や材料等として使用する機会が増えつつあるが、新製品を使用するに際して告示に示された交付基準によりがたい場合は、基準外交付の申請を行うこと。その場合、対象者の障害部位等を考慮するとともに、在来の部品や材料を用いた補装具に比較して、日常生活上や社会生活上多大の利をもたらすものであることを確認する等、当該補装具の性能が十分発揮しうるよう、処方や適合判定及び装着訓練についても配慮すること。

(4) 基準外交付の申請があつたものについては、厚生大臣に対する協議ののち、承認を得て支給及び修理することができること。

別添 略