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○戦傷病者相談員の委託業務の取扱状況について

(昭和四一年二月一一日)

(庶務第六五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省援護局庶務課長通知)

さきに厚生大臣が委託した戦傷病者相談員について、その委託業務の執行状況を把握する必要があるので、別添の戦傷病者相談員相談業務状況調を作成のうえ、上期(四月~九月)及び下期(十月~三月)に区分し、それぞれ当該期間最終日の翌月の十五日までに提出されたい。

別添